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最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。

 
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《アビリオ債権回収に対する時効援用》

 アビリオ債権回収に対する時効主張、東京簡易裁判所での訴訟代理の実績が豊富。

 「東京簡易裁判所」に提訴されていても、時効を主張できる場合があります。最終取引から5年が経過している方はご相談ください。

 アビリオ債権回収(旧パル債権回収)は、「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・旧:三洋信販)」「レイク(新生フィナンシャル)」「モビット」「アットローン」「ジャックス」「シティーカード」などの債権を譲り受けて回収をしています。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


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《過去に時効援用の成功した債権一覧》

 アビリオ債権回収に関して、「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・旧:三洋信販)」「レイク(新生フィナンシャル)」「モビット」「アットローン」「ジャックス」「シティーカード」から債権譲渡を受けています。それらの事案について時効が成功した実績が豊富です。


《アビリオ債権回収からの「お電話のお願い」「債権譲受通知書」「催告書」》

 「お電話のお願い」というタイトルで、主に圧着ハガキで「早急にご相談したいことがあります」と記載されています。譲渡会社の記載があり、プロミス「SMBCコンシューマーファイナンス」か、レイク「現:新生フィナンシャル、旧:GEコンシューマーファイナンス」であることが多いです。

 「債権譲受通知書」(債権譲渡譲受通知書)の場合、債権譲渡し人、譲受債権の内容などが記載されています。

 「催告書」というタイトルで、「残念ながら、任意交渉による解決は困難であると判断せざるを得ません」「やむを得ず法的対応の検討に入りましたので通告します」との類の内容の通知です。

 「請求内容」の最後に「支払期日」の記載がされています。そこから約5年が経過している場合、時効の主張ができる可能性があります。なお、アビリオ債権回収は東京簡易裁判所に提訴してきます。

 「ご通知」というタイトルの圧着葉書で、「現在まで解決に至っておらず、大変困惑しております。」「現在でも話し合いによる解決を望んでおります。ご連絡をいただければ、お支払方法などについて相談に応じる準備はしております」

 「期限の利益を喪失した日」が記載されています。(無い場合は、「最終貸付日」からおおよその時効判断をします)。期限の利益喪失日から5年以上が経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。

 「お知らせ」というタイトルで、「当社が有する請求内容欄記載の債権について、お支払期日が過ぎても、ご入金の確認がとれておりません。お忘れかと思いますのでお知らせ致します。」と記載されており、返済と電話連絡を求めています。

 債権者に不用意に連絡をしてしまい、債務を承認するような発言をして時効が主張できなくなる事案をみかけます。時効をお考えなら、債権者に連絡をする前にご相談ください。


《アビリオ債権回収からの通知と時効判断

 「債権譲受通知書」というタイトルの通知の場合、10.項目に、「期限の利益を喪失した日」が記載されています。但し、「期限の利益の喪失日」が「債権譲受日」と同日の場合、実際を反映していません。

 「債権譲渡譲受通知」に、「最終入金日」の記載がある場合もあります。確認した書類では11.の項目に記載があります。


 「催告書」「お知らせ」というタイトルの通知の場合 「請求内容」の最後に「支払期日」の記載がされています。そこから約5年が経過している場合、時効の主張ができる可能性があります。

 なお、「備考」に、、「簡易裁判所名」や「事件番号」や「裁判上の和解に基づき記載しています」、など裁判所の手続きがされている表示があれば、時効期間は10年になっている可能性があります。そのような記述があればご相談時に必ずお伝えください。

 「ご通知」というタイトルの圧着葉書で、 「期限の利益を喪失した日」が記載されています。(無い場合は、「最終貸付日」からおおよその時効判断をします)。

 期限の利益喪失日から5年以上が経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。


《時効判断に「債務名義」の有無は重要》

 時効であるか否かの判断の際の重要点の一つは「債務名義の有無」です。

 債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。強制執行を行うには、債務名義が必要です。

 簡易裁判所の訴訟や支払督促が確定していることも、「債務名義がある」ということになります。


《東京簡易裁判所の訴状や支払督促から、時効判断

 東京簡易裁判所に訴訟やご地元の簡易裁判所に支払い督促をしてくる事例が多いです。

 簡易裁判所から訴状や支払督促がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。

 「計算書」が添付されていますので、「最終取引日」を見て頂き、約5年が経過していたら時効についてご相談ください。

 最終取引日とは最期に貸付又は返済をした日です。計算書には「貸付日」「入金日」の記載がありますので、ご覧ください。

 時効期間が経過している借金に対しても訴訟や支払督促をすることは可能です。裁判所の手続きに対して適切に対処をすることにより時効を成立させます。 当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。


《アビリオ債権回収の「訴状」と時効でない場合の判断

 アビリオ債権回収の訴状の「請求の原因」に、「本件は訴外会社において、平成**年*月*日付けで**簡易裁判所において債務名義を取得しているが、(事件番号****)時効の中断を目的として訴訟申立するものである」という記載がされている場合があります。

 添付書類では、「債務名義写し」として、過去の裁判所手続きの存在を示す書類が添付されています。

 アビリオ債権回収は、簡易裁判所の支払い督促も行ってくる場合があります。その場合、請求の原因中に訴状のような記載はないものの、添付書類で、過去の裁判所手続きの存在を示す書類が添付されていることがあります。

 上記のような場合、ほとんどの場合、ご相談を頂いても「時効ではない」とお答えすることになろうかと思います。

 なお、訴訟や支払督促など裁判所の手続きは、時効の中断を目的として行う場合は必要な範囲で何回でも行えます。よって、過去に裁判所の手続きがあったから、もう訴訟はされない訳ではありません
 

《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

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《東京簡易裁判所で訴訟をされた場合の対応》

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。安易な対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。


《時効期間経過後の債権者への連絡のリスク

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社へ時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



《時効の要件を満たさない場合の和解交渉》

◎詳細は和解交渉代理人のページ

 時効ではない案件も、返済交渉のご依頼が可能です。※事案によりお受けできない場合もあります。

 「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「遅延損害金もカットできるように交渉」を行います。

 但し、和解が可能な返済計画をご提示頂けることが条件となります。また、必ずしもご希望の分割金額や損害金のカットが出来るわけではありません。

 時効ではない案件も、和解のご希望がある場合はご相談ください。受付は、時効の主張のページの受付窓口からフォームの送信をお願いします。



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