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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。





《アイフルの「利息全額免除での一括返済案」と時効援用》

 アイフルに関する請求の対応、時効主張の経験が豊富です。

 「ご通知」「連絡のお願い」「減額和解のご提案」「利息全額免除での一括返済案」「通告書」「一括返済催告状」「優遇措置のご案内」「和解債権の催告書」などのタイトルの通知をしてきます。最終取引から5年が経過している方は、時効が主張できる可能性があります。

 アイフルの代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「債権回収業務受任通知」「請求書」「督促状」「減額和解提案」「催告書」「和解のご案内」が送られてくる場合があります。

 「アイフルの社内弁護士」から「通告書」が送られてくる場合もあります。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記


<アイフルからの通知と注意点>

 以下の各種通知には、「約定弁済期日」「弁済期」の記載があることがあります。そこから5年以上経過している場合は時効が主張出来る可能性があります。時効期間が経過しているにもかかわらず、アイフルに連絡をしてしまい、安易な対応をすると時効が主張出来なくなる場合もあります。

 減額する提案がよくなされますが時効を主張出来る方に対して減額の提案がなされていることがあります。債権者は連絡をさせる為に減額の提案を行っていると考えます。安易な連絡は禁物です。

 アイフルはプロの貸金業者です。貸金業者は債務者の心理をよく研究しており、債権回収にも長けています。時効の主張は単なる手続きではなく、対立する債権者に対して行います。潜在的に紛争性があります。

 ご自身で安易に対応することはリスクがあります。時効援用は、経験豊富な司法書士にご依頼ください。


《アイフルからの「利息全額免除での一括返済案」の対応》

 アイフルには、「利息全額免除での一括返済案」という通知があります。

 「一括で返済することを条件に、利息・遅延損害金を免除します。」「返済条件の緩和した分割返済も相談できる」というような内容です。

同書には、現在の請求内容として、「約定弁済期日」の記載もされています。最終返済から約5年以上経過していると思ったら時効についてご相談ください。


《アイフルからの「減額和解のご提案」の対応》 

 アイフルは、一括返済催告状のほかに「減額和解のご提案」と称した文書も送付しています。「最大限の支援策として、大幅減額による和解条件をご提案します」「本状をご覧になりましたら、すぐに私までお電話下さい」と記載がされています。最終返済から約5年以上経過していると思ったら時効についてご相談ください。


アイフルから「ご通知」と対応》

 アイフルから、「ご通知」のハガキが来る場合があります。内容は以下の通りです。

 毎度弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
 お約束金額に対して不足金が生じております。何かご不明な点や不都合がございましたら担当までご相談ください。
 ご連絡お待ちしております。
 尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

 以上です。

 同書には「約定弁済期日」の記載があります。最終返済から約5年以上経過していると思ったら時効についてご相談ください。


《アイフルから「連絡のお願い」と対応》

 アイフルから、「連絡のお願い」のハガキが来る場合があります。概要は以下の通りです。

 弊社との取引において、お客様は期限の利益を喪失されている為、契約条項に基づき請求金額を一括でお支払い下さい。一括での返済が困難な場合には、お客様とご相談の上、分割での解決方法も検討致します。

 今後の返済計画の策定にはお客様と弊社による合意が必要である為、ご連絡をお願い致します。
 尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

 《連絡期限》  2017年〇月〇日 迄

 ★上記連絡期限内にご返済、若しくは、ご連絡が無き場合には、法的手続き(支払督促、強制執行、給与差押等)による解決を検討させて頂きます。

 以上です。

 同書の<現在の請求内容>に「約定弁済期日」の記載があります。

 最終返済から約5年以上経過していると思ったら時効についてご相談ください。


《アイフルからの「分割・一括和解のご案内」 

 アイフルから「分割・一括和解のご案内」の通知が、延滞債務者に届く場合があります。

 内容は次の通りです。「弊社と致しましては、お客様の状況に合わせた返済プランを、ご一緒に検討したいと考えており、今回弊社では、お客様の和解予定額の一律70%でご提案させて頂きます。」

 「つきましては、下記の期日までにご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。なお、和解相談期日迄にご連絡が無い場合、ご希望に添った返済方法、減額のご提案が出来ない場合があります。」

 「和解総額、毎月のお支払金額、お支払日等、お客様のご都合をお聞かせ下さい。専門のカウンセラーが、ご状況に応じた和解のご提案をさせて頂きます。」


《アイフルからの「一括返済催告状」 

 アイフルから、「一括返済催告状」が通知される場合があります。

 内容は次の通りです。「平素より格別のお引き立て、誠にありがとうございます。お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。

 弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。」以上です。


《アイフルからの「通告書」

アイフルから「通告書」が、延滞債務者に届く場合があります。

内容は以下の通りです。

弊社は。お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。
早急に下記合計請求金額をご返済頂きますようお願い致します。

ご入金の確認が取れない場合においては、不本意ではありますが、裁判所の法的手続き(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。

当社と致しましては裁判所の法的手続をとる前に解決をしたいので、下記連絡期限までにご連絡ください。

問い合わせ有効期限 平成30年7月13日

以上です。
請求金額内訳の下部に「約定弁済日」が記載されています。そこから約5年以上経過している場合は、時効についてご相談ください。


《アイフルから「ご解決に向けて」の通知》

 アイフルから「ご解決に向けて」の通知が、延滞債務者に届く場合があります。

 「お客様の現状をお聞かせいただき、ご事情に応じ担当者がご相談をお受け致します。」「毎月の返済額・返済日等の具体的なご希望をお考えいただき、弊社担当宛までご連絡お願い致します」と記載されています。

 債務の状況の「契約情報」の欄に、「弁済期」の記載があります。そこから約5年以上経過していたら時効が主張できる可能性があります。

 時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。時効だと思ったら、債権者に連絡をする前にご連絡ください。


《アイフルから「優遇処置のご案内」の対応》

 「優遇処置のご案内」が、延滞債務者に届く場合があります。

 一括返済⇒残元金**円のみで完済と致します。

 ○一括返済の場合、利息・遅延損害金を免除し上記記載の元金のみで完済と致します。
 ○有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させて頂きます。

 として、「問合せ有効期限」が記載されています。

 なお、《告知》「お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先にご連絡することもございますのでご了承ください」という記載もあります。

 「現在の請求内容」の欄に、「約定弁済期日」の記載があります。

 そこから約5年以上経過していたら時効が主張できる可能性があります。安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、債権者に連絡をする前にご相談下さい。


《アイフルから「和解債権の催告書」の対応》

 アイフルから「和解債権の催告書」のハガキが送付されることがあります。

 「和解債権の催告書」

 お客様との間に締結しました下記の和解に於きまして、お客様に対しお支払に向けたご連絡やご依頼を続けて参りましたが、本日現在、ご入金の確認が取れておりません。

 早急に下記合計金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。

 当社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。

 尚、お客様とご連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。

 以上です。

 請求内容内訳に「約定弁済期日」和解契約の内容に「和解等締結日」の記載があります。ご相談の際はフォームにご記入ください。


「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「債権回収業務受任通知」「請求書」「督促状」

 アイフルの代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「債権回収業務受任通知」が送られてくる場合があります。

 その後、「請求書」「督促状」が送られてくる場合があります。内容は、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が代理人となっている旨と請求金額を振り込むように請求をしています。


《「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「減額和解提案」

 アイフルの代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「減額和解提案」が送られてくる場合があります。

 「減額和解提案」

 これまで、数回にわたってご連絡いたしましたが、誠に残念ながらお支払いが確認できておりません。そこで、依頼人と協議をした結果、次の和解案をご提案いたしますのでご検討ください。

 平成**年*月*日までに、残元金*****円を一括でお支払いいただいた場合、本契約を完済とします。

というような内容です。   


《「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「催告書」

 アイフルの代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「催告書」が送られてくる場合があります。

 「催告書」

 これまで、再三にわたってご連絡いたしましたが、誠に残念ながら、お支払いが確認できておりません。つきましては、下記のとおり、ご請求金額を、お支払期限までに、下記お振込み先までお支払いくださいますよう、重ねて催告いたします。

 本件につき、期限までのお支払いが難しい場合、ご相談は承りますので、必ず、下記連絡先までご連絡をお願いいたします。

 というような内容です。   


《「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「和解のご案内」

アイフルの代理人として「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「和解のご案内」が送られてくる場合があります。

「和解のご案内」

当事務所は、この度、アイフル株式会社(以下「債権者」といいます。)から依頼を受け、貴殿に対する下記債権(以下「本件」といいます。)の回収業務の任に当たることとなりました。つきましては次のとおり通知いたします。

当事務所は、本件について、債権額の**%の和解をご提案させていただきます。下記期限までにご連絡いただければ、分割返済のご相談も承りますので、この機会にご検討ください。

つきましては、平成**年*月*日までに当事務所へご連絡をお願いいたします。

以上です。 


《「アイフルの社内弁護士から、「通告書」
 
 アイフルの社内弁護士から「通告書」が送られてくる場合があります。

 冠省 当職らは、アイフル株式会社の社内弁護士(日本弁護士連合会弁護士登録番号****及び*****)です。
弊社は、お客様に対し、再三にわたってご請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認が取れておりません。

 早急に下記合計請求金額をご返済頂きますようお願い致します。ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、裁判所の法的手続(給与差押等強制執行)による解決を検討さえて頂きます。

 弊社と致しましては裁判所の法的手続を取る前に解決をしたいので、下記ご連絡期限までに下記連絡先までご連絡頂きますようお願い致します。

 というような内容です。なお、裁判所の手続きが確定している場合は10年が時効期間となります。


《何年の経過しているのに、急に請求書が・・・》

 何年も経過して催告書や請求がなされる事が、よくあります。相談者から、「何年も請求をしていないのに、今になって請求をすることは違法ではないのですか?」と質問されることはありますが、適法であり、それを争っても受け入れられることは有りません。

 何年も経過して催告書が届く事の意味は、「あなたの借金を忘れていませんよ」という事であり、ロックオンされた状態であると認識されたほうがよいでしょう。これまでのように放置をしても遅延損害金が膨らみ続け、膨大な金額になった上で、訴訟をされてしまう可能性があります。忘れられていない以上、逃げ切るという発想は相当のリスクが伴います。

 時効期間を経過しているのであれば、時効の主張なり、何等かの対応を早期に検討する必要があります。

 時効の援用が出来る段階でも訴訟はなされます。送達がなされたのに、無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。



《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

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時効援用の実績 報酬 業務の流れ

依頼人の声 司法書士の紹介 


《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 ◎架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方



《時効期間経過後の「債権者への連絡のリスク」

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


『アイフルへの連絡は注意してください。』

 時効期間が経過している場合、債権者への連絡は禁物です。通話記録を取っており、債務の承認行為があったと時効援用を否定してくる場合もあります。なお、アイフルからの電話の場合、077の局番から始まる番号になっているかと思います。その局番は滋賀県です。アイフルは滋賀県に債権管理センターを設けています。


《簡易裁判所での貸金返還請求訴訟の対応》

 時効期間が経過していても、債権者は訴訟を起こすことは可能です。

 実際、かなりの数の東京簡易裁判所での訴訟代理を受任しています。時効期間が経過していても訴訟がなされます。訴状を無視してしまうと判決が確定してしまいます。時効の要件を満たしていれば訴訟で時効を主張することもできます。


《過払い金があるから、あえて請求をして来ない事も》

 最後に返済をしてから延滞をしているのに、長年請求をされない方のうち、過払い金があるので、債権者はあえて請求をしない状態であることがあります。平成19年より前が初回契約で、それから長年返済を継続していた方は過払金がある可能性があります。

 過払金がある方に請求を行うと、債権者にとっては貸金の返還を求めるつもりで請求をしたのに、それがもとで債務者が司法書士や弁護士に依頼をしてしまい、逆に過払い金の返還請求をうけるはめになるからです。過払い金があるような方は債権者も把握していますので、あえて請求をしないことで「眠った子を起こさない」ようにしている可能性があります。

 過払い金にも時効があるので要注意です。過払い金の時効は最終返済から10年です。債権者は「眠った子を起こさないよう」請求をせずに過払い金が時効となる時を待っているのです。

 延滞の状態ではあるが、平成19年より以前から契約があり、長年返済をされてきた方はお早目にご相談下さい。



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