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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金の時効相談を。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


アウロラ債権回収への時効主張。
アウロラ債権回収への時効主張。

「訪問予告通知」「法的手続申立予告通知書」と時効援用》

 アウロラ債権回収(「CFJ」「SKトラストパートナーズ」「SKインベストメント」「ジュピター合同会社」)から請求に対し、時効の主張の実績があります。

 「東京簡易裁判所」への訴訟も行ってきます。簡易裁判所での訴訟代理権を行使して、時効を主張します。

 「弁護士法人引田法律事務所」から受任通知書が届く場合があります。

 最終返済から約5年が経過していたら、まずご相談ください。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記


《時効援用の事例》

事例①
 「ダイヤモンドリース」「キャスコ」「マルフク」→「株式会社オーシーエス」又は「株式会社オー・エム・エフ」→「エイアイシー債権回収」→「SKトラストパートナーズ」

事例②
 「CFJ」→「エムテーケー債権回収」→「SKインベストメント」

事例③
 CFJ合同会社⇒合同会社エムシーフォー⇒「ジュピター合同会社」。エムテーケー債権回収が回収受託をしている場合もあります。

事例④
 「東京スター銀行」→「TSBキャピタル」が代位弁済(東京スター銀行の完全子会社)。TSBキャピタルは、現在は合併により、平成28年2月1日から「株式会社東京スター・ビジネス・ファイナンス」となっています。代位弁済日が時効の判断に重要な情報となります。

事例⑤ 「イオンクレジットサービス」から「エーシーエス債権回収」→「SKインベストメント」。



《「弁護士法人引田法律事務所」の受任通知書》


アウロラ債権回収株式会社の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から受任通知書が届く場合があります。

アウロラ債権回収株式会社代理人 
東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町6番7号 
TEL03ー6629-****

弁護士法人引田法律事務所 
 受任通知書

冠省 当職は、アウロラ債権回収株式会社(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿(貴社)に対し通知いたします。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
さて、ディックファイナンス株式会社(以下「原債権者」といいます。)が貴殿(貴社)に有していた右部記載の契約に基づく債権につきまして原債権者より貴殿(貴社)に対して通知済の通り、債権譲渡がなされたことにより(原債権者から転々譲渡がされている場合も含みます。)現在株式会社SKインベストメントが有しております。
通知会社は株式会社SKインベストメントの貴殿(貴社)に対する譲受債権に関して債権管理業務を受託し、当職は通知会社より同債権管理業務の委任を受けました。当職と致しましては、貴殿(貴社)にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。
つきましては、平成**年**月**日までに、当職までご連絡下さい。なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。
以上です。


《「法的手続申立予告通知書」など》

 各種通知の裏面の明細に「期限の利益喪失日」の記載があれば、ご相談の際、司法書士にお伝えください。

 安易に連絡をして、債務を承認の会話をしてしまうと、時効が援用できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

 期限の利益喪失日から5年またはが経過していたら時効についてご相談ください。


「法的手続申立予告通知書」

 内容は、「*月*日までにお支払いがない場合は、誠に不本意ではありますが、弊社といたしましても、裁判所への訴訟提起等、法的手段による解決を検討せざるを得ないことを何卒ご了承ください」と記載があります。

 その上で、法的手段以外の解決方法をご希望される場合は弊社担当者までご相談ください、とあります。


「法的手続申立の予告」

「法的手続申立の予告」

裏面記載の債権について、弊社より貴殿に対し、お支払いのご相談をいただきますようお願いしてまいりましたが、現在まで解決が図られておりません。

そこで、下記請求合計額を一括でお支払いいただきますようお願い申し上げる次第です。

このままお支払いがない場合は、誠に不本意ではありますが、弊社といたしましても、裁判所への訴訟提起等、法的手段による解決を図ることを何卒ご了承ください。

なお、上記以外の解決方法をご希望される場合は弊社担当者までご相談ください。

以上です。


「訪問予告通知書」

 内容は、「このまま連絡がなければ、ご面談をお願いせざるを得ません」「もし、ご連絡がない場合には、訪問の上、貴殿とご面談させていただきますこともございますこと、何卒ご了承願います」と記載があります。

 支払期日までに連絡を頂ければお電話での対応もさせて頂く、ともあります。


「分割和解のご提案」

「分割和解のご提案」

裏面記載の債権について、弊社より貴殿に対し、債務の返済をお願いしておりますが、未だ解決に至っておりません。

本来であれば、一括返済をお願いすることろですが、貴殿のご事情もおありでしょうから、分割返済での和解のご提案も含めて、貴殿と直接お話をしたいと考えております。そこで、平成**年*月*日までに下記担当宛ご連絡くださいますようお願いいたします。

℡03-5408-**** 担当***

なお、平成**年*月*日までにご連絡などがない場合は、一括でのご返済を請求させていただくことになりますし、当社といたしましても、訪問によるご面談や訴訟、給与差押等の法的手続きを検討せざるを得ないこととなりますことを何卒ご了承ください。

以上です。

「一括返済のお願い」

内容は、「貴殿に対し、再三に亘り、債務の返済に関するご連絡をお願いしておりましたが、未だご連絡をいただいておりません」「そこで、下記の支払期日までに請求金額を一括返済していただきたく、本書を以って請求いたします」と記載があります。


「減額和解のご提案」

 裏面明細記載の債権について、未だ解決に至っておりません。
 そこで、貴殿に対し、債務免除を伴う、以下の減額和解案を提案させていただきます。


「減額和解案」

 一括支払いの場合

 分割支払いの場合

 もし、貴殿がいずれの解決案でもご対応が困難な場合は、お支払期日までに弊社担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。なお、今回の減額和解案は、お支払期日までにご返済またはご連絡のある場合にのみ、適用させていただくものです。

「連絡依頼」

「裏面記載の債権について、貴殿に対し、ご連絡をお願いする旨通知を差し上げましたが、いまだにご連絡をいただいておりません。弊社は、貴殿との話し合いを通じて、解決を図りたいと考えておりますが、貴殿からのご連絡がございませんとお話し合いもできません。

「このままですと、当社といたしましても、債権保全のため、ご自宅への訪問や貴殿に対する資産調査、さらには訴訟等の法的手続きも検討せざるを得なくなります。

つきましては、お話し合いのため、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、当社担当までご連絡くださいますよう再度お願い申し上げます。」


「ご連絡をお願いします」


「裏面記載の債権について、貴殿に対し、ご連絡をお願いする旨通知を差し上げましたが、未だご連絡をいただいておりません。

弊社は、貴殿との話し合いを通じて、解決を図りたいと考えておりますが、貴殿からのご連絡がございませんとお話し合いもできません。

このままですと、弊社といたしましても、債権保全あるいは債権回収のため、ご自宅への訪問や貴殿に対する資産調査、さらには訴訟等の法的手続きも検討せざるを得なくなります。

つきましては、お話し合いのため、至急、弊社担当までご連絡くださいますよう再度お願い申し上げます。」



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

 『時効の援用』の代理業務をご提供します。

《実績詳細》

時効代理人の奮闘記

時効援用の実績額

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。

 当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。

架空請求の見分け方


《報酬について》

もっと詳しい報酬の説明


《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

《アウロラ債権回収について》

会社名 アウロラ債権回収株式会社
許可番号 法務大臣許可番号  第76号
所在地 〒105-6227  東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
設立 2002年7月4日
株主 ジュピター合同会社



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