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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


ギルドの「訪問通知書」「最期通告書」と時効主張。
ギルドへの時効援用・「大阪簡易裁判所」の訴訟実績。

 《ギルドとは?》

 ギルド(商号:ギルド(旧トライト)所在地:〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-11)は、ヴァラモス←トライト←信和(スマイル)・山陽信販・ハッピークレジットと変わってきました。「自宅への訪問」(訪問通知書)を行ったり、「大阪簡易裁判所」への提訴もしてきます。

 ギルドの大阪簡易裁判所の訴訟に対して時効主張を行ってきた実績多数。

 訴訟をされても、最終返済日から約5年が経過していれば、時効について相談下さい。

 但し、過去、訴訟がなされている場合、最低でも判決確定から約10年の経過が必要です。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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「大阪簡易裁判所」への提訴と時効》

 ギルドは全国の貸金案件の多くを『大阪簡易裁判所』に提訴しています。

 訴状の内容を見ると、時効の援用が出来る事案も多いです。最終取引から5年を経過している場合はご相談ください。

 もし、ギルドが、自宅を訪問してきたとしても、安易に債務の承認をする行為をしてしまうと、時効の援用ができなくなることもあります。時効期間経過後に、ギルドの社員が自宅に来ても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。


ギルドの「訪問通知書」と自宅訪問

 ギルドは債権回収の為に訪問をする場合もあります。その際、不在だと「訪問通知書」が置いてあることがあります。

 「度重なる請求・通知にもかかわらず、支払を頂いておらず、本日集金に伺いました」「期日までに返済が困難な場合は必ず連絡をください」という類の内容です。


ギルドの「最期通告書

ギルド(旧:トライト)から「最期通告書」が通知されてくる場合があります。概要は次の通りです。

「再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。

つきましては、平成**年*月*日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。」以上です。


《ギルドの通知と「時効判断」

「訪問予告通知書」「最期通告書」には、本書作成時点での残存債務の額欄の「約定返済日」の記載があります。

 そこから5年以上が経過している場合もご相談下さい。


 ただ、最終返済日の翌月の記載ではないこともあるので、ご記憶から時効期間が経過していると思われれば、ご相談をお勧めします。

 但し、過去、訴訟がなされている場合、最低でも判決確定から約10年の経過が必要です。


《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

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《ギルドの時効相談の受付》

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 《ギルド(旧トライトの沿革について》
昭和51年4月14日 信和を設立
昭和57年4月28日 ハッピークレジットを設立。
昭和63年1月26日 山陽信販を設立。
平成12年6月 ハッピークレジット、信和をアイフルが子会社化。
平成13年6月 山陽信販をアイフルが子会社化
平成16年4月1日 ハッピークレジットを存続会社として信和、山陽信販の2社を吸収合併し、商号ををトライトとした。
平成19年12月 すべての貸付業務を停止。
平成21年3月 貸金業を廃業。
平成21年9月30日 親会社のアイフルが、保有する全株式をネオラインキャピタルに譲渡する。
平成21年11月 社名をヴァラモスに変更。
平成24年1月31日 ネオラインホールディングスが、保有する全株式を譲渡(譲渡先不明)
平成24年2月 商号をギルドに変更、大阪市に移転。


《ギルドと信用情報の掲載について》

ギルドは、既に貸金業を廃業しており、貸金業登録はありません。過去の貸付分についての債権回収を主に行っています。よって、信用情報にも登録はありません。

信用情報を取得されて何も登録がないからと言って、債務がない訳ではありません。また、債権者が貸金業を廃業したからといって債務が無くなった訳でもありませんので、ご注意ください。


《時効期間経過後の債権者への連絡のリスク》

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


《自宅への取り立て訪問と、時効期間経過後の債務の承認》

時効期間経過後であれば、自宅に取り立てを受けても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。

 最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後に、債務者が返済をしてしまった場合は、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることは基本的に、出来なくなります。(例外有、以下詳細を解説)

 債権者が時効期間が経過した後に、返済を求めることは、態様が相当である限りは、権利行使として不当なものではありません。また、債権者が時効期間が経過していることを債務者に告げる義務もありません。

 よって、時効期間が経過しているにも関わらず、債権者の求めるまま返済をしてしまうことは避けるべきです。権利は主張しなければなりません。時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。

 時効期間が経過した後に、返済してしまった場合であっても時効が認められた裁判例は多数あります。すぐに諦めないで下さい。具体的な事情を総合的に考慮して、信義則に照らして、債務者がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたと言えないような場合は、債務者が時効を主張する事が認められる場合もあります。

 例えば、以下の事柄などが該当します。

 ・威圧的な発言や態様で請求し、債務者に恐怖心を抱かせ切迫した心理状態にさせられた。
 ・一部だけ返済させることにより、反射的にその場をしのごうとする債務者の心理状態を利用。
 ・債権者の態様から、時効を援用されることを防ぐ意図が推認されるような場合。


《安易な答弁書の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 「簡易裁判所」から送られてくる訴状に同封されている定型の答弁書には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。


《時効にならない場合は?》 

 ※ギルドに対する返済交渉業務は、お受けしておりません。

 ギルドは、原則、一括払いの支払を求めてきます。分割返済には応じない可能性が高いです。

 時効ではない事案の返済交渉業務は、報酬をお支払頂いても効果が出ない可能性が高いので受任しておりません。


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