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時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


《よくある事例》

「CFJ(アイク・ディック・ユニマットレディース・タイヘイ」、「アエル(旧:日立信販)「DFS(ドリームユース)」から債権譲渡の事案が多いです。

クリバースはそれらの債権回収を弁護士に依頼している場合があります。代理人として:NJ綜合法律事務所(弁護士:二宮征次郎)から通知がなされる場合があります。


 《クリバースから「訪問予定のご案内」

 「前略 お客様には、下記記載債務のご返済につきまして、再三にわたりご連絡およびご通知申し上げておりますが、本日現在、ご返済もご連絡もいただいておりません。従いまして、今後は貸金業法に基づく取り立て行為の範囲内において、お客様のご自宅を訪問しての債権回収となりますので、その旨ご案内申し上げます。」と、記載されています。

 実際に自宅に訪問してきます。脅しでも何でもありません。

 債権内容表示のうち、「返済期日」「最終取引日」の記載があります。その記載から約5年以上経過しているようであれば、時効についてご相談ください。

 債権者に連絡をして、安易な発言をしてしまうと、時効が出来なくなる場合があります。債権者に連絡をする前にご相談ください。


「NJ綜合法律事務所」からの「通知書」

 クリバースの代理人の「NJ綜合法律事務所」(弁護士二宮征次郎)からの「通知書」送られてくる場合があります。内容は以下の通りです。

前略 〇〇 様(管理番号****)

 当職は、下記債権者より、貴殿に対する法的手続を含む一切を受任し、通知並びに催告しておりますが、残念ながら、本日までご連絡すらいただけておりません。
 既にお知らせしたとおり、債権者としては、貴殿の債務弁済不履行に対し、断固たる法的手段を取る所存でおりますが、差押により、一時的に貴殿の生活の困窮を招くことや差押命令を受取った銀行等の金融機関によって、貴殿の信用情報に事故情報が登録され、数年間に渡り金融商品(各種ローン及びクレジットカード等)の利用ができなくなるなど大きな影響を及ぼすことが考えられます。今後のご自身の安定した生活設計のためにも支払期限までにお支払いただくか、当職まで支払方法をご相談ください。

以上です。

《クリバースからの「ご解決の特別提案と訪問調査のご連絡」

「前略、昨年末から今年にわたり、減額和解のご提案をさせていただきましたが、残念ながら、ご連絡・ご送金をいただいてないお客様が少なからずおられます。

弊社と致しましても今後は、このような減額和解をご提案することは難しい状況となっております。

但し、一括返済限定ではありますが、*月度に限りまして、貸付残高の減額で、ご完済となる特別和解を下記のとおりご提案させていただきます。是非ともご検討くださいますよう、お待ちいたしております。

尚、今回解決に至らぬ場合は、訪問調査(給与差押のため勤務先調査、家財・現金差押のため私財調査、土地家屋差押のため敷地内調査等)並びに訪問回収に着手いたしますこと、併せてご了解いただきます。」

以上です。解決金が示され、「債権内容」には、「最終取引日」の記載があります。減額の提案に応じてしまったり、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もあります。時効援用は、経験豊富な弊所にご依頼ください。


「NJ綜合法律事務所」からの「ご提案」

 株式会社クリバースの代理人であるNJ綜合法律事務所の弁護士から「ご提案」の通知が送られてくる場合があります。原債権者は、アエルの場合が多いです。

 「当職は、下記債権者より、貴殿に対する法的手続きを含む業務を受任し、通知並びに催告を行ってきました。本日までご連絡をいただけないのは、何かご事情があってのことと拝察いたしますが、このまま放置した状態では更なる状況の悪化により貴殿の不利益となってしまいます。そこで今回、債権者である株式会社クリバースより、減額解決案の提案がございましたので、代わりまして当職よりお知らせ致します。

 〇月〇日迄に下記解決金額をお支払いただければ、期日迄の着金を条件に、完済とさせていただきます。貴殿に、特段の事情がある場合は、ご相談に応じる準備もございます。貴殿に解決をなさるご意志がある場合は、まずは当職までご連絡いただくか、または解決金額をお支払下さい。なお、本状と行き違いにお支払の節は、何卒ご容赦願います。」

解決案 支払条件(一括返済) 金〇〇〇〇〇円

以上です。

減額の提案に応じてしまったり、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もありますのでご注意ください。


《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

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《司法書士のご紹介と実績》

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《時効期間経過後の「債権者への連絡のリスク

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社へ時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



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