時効援用の専門サイト|モバイル版
時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過していたら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。




《時効援用代理の報酬》

 弊所の代表者である司法書士が、ご相談から業務の終了まで一貫して担当します。

 司法書士が書類の作成から郵便物の発送等の細部に至るまで全ての工程に携わっており、事務員任せにしません。
 ご相談の対応及び依頼人からの質問は、司法書士が全て対応しています。


 ご依頼は、司法書士が全ての事案に対し、きちんと向き合える件数しかお受けしていません。

 報酬の安さだけをお求めの方は弊所へのご依頼は向きません。事務員任せにせず、司法書士自らが全ての工程を行うことは、それなりのコストがかかります。
 その点を踏まえ、かつ、個別の事案の内容に応じて、適切な報酬をご提示しています。


 その代り、1件、1件丁寧にきちんと業務を行うことを、お約束します。


1.時効の主張の報酬額について(簡易裁判所の訴訟代理の対応を除く)

 1社につき、「4万2千円」(税込4万6200円)

 ご返金保証 時効が成立しない場合、報酬をご返金します。但し、1万1千円のみ控除させて頂きます。

 少額債務に対しての時効援用は報酬を減額します。
 ★成功報酬なし。
「実費込みの定額」


 ※報酬は事案により、異なる場合があります。ご相談をお伺いして、正式にご提示します。
 ※事案により、返金保証は一部のご返金又は適用できないことがあります。



 当事務所の業務は、依頼人の代理人として活動をします。単に時効を主張する内容証明郵便を作成するだけの代行業務ではありません。①法律相談を行い、②相手に受任通知を送付し、③一切の連絡窓口となり、④一定の債権調査を行い、⑤時効を援用します。(遅延損害金を除き、元金140万円以下に限る)



★時効援用に特化したサービスを提供しており、以下の確認や要望に努めています。

 (ア) 時効援用先から反応が無い場合、時効処理をしたか電話確認をします。
      ※調査結果から時効である可能性が極めて高いと判断した場合、行わないことがあります。

 (イ) 当初の貸金契約書につき、返還の要望をします。
      ※同書の返還を要望しても返還されない場合も多く、返還の保証は出来ません。

 (ウ) 時効で債務が消滅した旨の情報を信用情報機関に上げるように要望をしています。
      ※要望はしますが、相手が応じるか否かの保証は出来ません。

 (エ) 「債務不存在確認書」などの債務消滅を証する書面の取り交わしを積極的に行います。
     ※債権者が上記書面の取り交わしを拒否した場合は行えません。

 ◎当事務所が自主的に行っている対応であり、依頼人との契約から義務付けられた対応ではありません。
 ◎状況の変化や個別の事案に応じて、対応を変更する場合があります。



 私が色々なサイトを見た限りでは、訴訟代理権のある認定司法書士や弁護士が同種の依頼を受けたとしても、内容証明郵便の作成と送付のみの契約内容であったり、債権調査や交渉などは別に着手金が必要な場合もあります。

 当事務所の業務は、依頼人の代理人として活動をします。単に時効を主張する内容証明郵便を作成するだけの代行業務ではありません。

 法務大臣認定の司法書士は法的な代理人として一定範囲の債権調査を行うことができます。

 依頼人の代理人として相手からの連絡窓口にもなります。ご依頼後は、債権者は債務者への連絡は、代理人を通じて行います。「行政書士」へのご依頼では本人への連絡を止める効果はありません。代理人司法書士にご依頼を頂くことで、ご家族に内緒の方でも安心してお任せいただけます。

 債権調査を行うと残念ながら時効ではない場合もあります。ご要望を頂ければ、返済交渉も可能です。(別途契約)但し、事案によりお引き受けできない場合もあります。

 当事務所は平成16年から長年に渡り、一般市民の皆様を依頼人とし、真面目に業務を行っております。私の性格上、いい加減な対応はしません。依頼の際のご説明もしっかり行うように心がけています。


《時効ではない事が判明し、返済交渉を行った場合》
 
 時効となっていない事が判明し、依頼人が希望がある場合は返済についての交渉業務が可能です。時効業務とは受任内容が大幅に異なる為、別途契約が必要となります。なお、事案によっては承れない場合があります。

 相手の会社や本人の返済プラン等、ご事情や事案により見通しが異なりますので、個別に契約内容の詳細をご説明させて頂き、ご納得頂いてから和解交渉を依頼頂くかお決め頂くことにしています。
契約を締結せずに追加報酬を求めることは絶対にいたしませんのでご安心ください。


《少額の債務に対する時効援用》
 
 総額10万円以下の債務に対しての時効援用は報酬を減額します。減額幅は事案により異なります。


《母子家庭・重度の御病気により経済的困難にある方》

 生活状況等のご事情をお伺いして報酬を減額する場合があります。

 例えば、母子家庭(父子家庭)・悪性腫瘍又は重度慢性疾患のある方・震災又は水害等の災害により経済的困難にある方が挙げられます。また、コロナ渦における給与の減額・解雇などにより経済的に困難が生じつつある方も該当します。

 フォームのご事情欄にご記入ください。

 なお、報酬を減額するか否かはご事情をお伺いしたうえで私が判断します。ご相談者からの報酬のディスカウント要求には応じることは出来ませんので、予めご承知おきください。



2.今、簡易裁判所で訴訟や支払督促をされている方の報酬額。

今、訴訟や支払督促がなされている方に適用されます。

 1社につき、着手金6万円(税込6万6千円)
 
 ※事案により、「成功報酬」を設定します。
 ※「実費は全て込み」です。
 ※事案によって、報酬が変動する場合もあります。

 簡易裁判所の訴訟代理及び相手との和解交渉です。債権回収会社や貸金業者の訴訟や支払督促の中には時効になっている事案もありますが、その場合に放置をしてしまうと時効が中断してしまいます。時効であると司法書士が判断した場合はその主張及び、訴訟取り下げ後の内容証明郵便やその実費まで全て込みです。


3.実費などの費用について

 依頼人や債権者との電話や郵便などの通信費、内容証明郵便・配達証明の実費など「一切の実費は込み」となっています。
 業務内容及び報酬は、契約書に明記されています。それ以外に、如何なる名目の金銭も請求しません。

 当事務所は、報酬についても明確であり、ご安心を頂いています。


4.報酬のお支払について

 着手金のお支払は、原則、一括でのお支払いをお願いしております。

 業務の開始前に着手金をお振込み頂きます。時効でない場合が判明しても着手金の返金は出来ません。

 「複数社を同時にご依頼頂く場合」通常報酬から割引します。ただ、依頼人の経済状況によっては、1社ずつご依頼を頂く形をお勧めする事があります。


5.時効消滅分の成功報酬はありません。報酬は安心の「定額」 ※訴訟代理を除く。

 司法書士の代理権の範囲は、「遅延損害金を除き、借金の元金が140万円以下」である場合です。司法書士の代理権の範囲内である限り、定額で受任が可能で、安心です。

 時効をご検討の方の場合、遅延損害金がかなりの額になっています。事務所によっては、「債務消滅分の*%」の成功報酬の設定がある場合があります。この設定がある場合、報酬は相当高額になる場合があります。弊所の報酬と比べて数倍になる事も有ると思います。

 弊所では、時効の援用により消滅したとしても、「成功報酬はありません」。弊所では、安心してご依頼を頂けるように報酬の設定をしています。

 ※訴訟代理(簡易裁判所による訴訟や支払督促の対応)の場合、事案により「成功報酬」を頂く場合があります。


6.行政書士との業務と報酬の違い

 行政書士は、一般的に、報酬は多少安い事がほとんどですが、それには理由があります。そもそも時効主張をする業務において、行政書士が何でも行える訳ではなく、業務の幅は制限されています。行政書士が行えるのは、「内容証明郵便の作成とそれに必要な範囲の相談業務」なので、早ければ数時間で業務は終わります。相談を聞いて、内容証明郵便を作成し、郵便局に出すだけだからです。ネットで出来る内容証明を利用すればより速いです。私もそれと同じことでよいなら、相談を含めて1時間程度で業務が終わります。

 当事務所は法務大臣認定司法書士が『代理業務」としてお受けしている点に大きな違いがあります。以下で当事務所の業務の概要や行政書士との業務の違いについても触れながら説明します。

 当事務所は、依頼人の代理人として業務を行います。内容証明郵便の作成だけではありません。①法律相談を行い、②相手に受任通知を送付し、③一切の連絡窓口となり、④一定の債権調査を行い、⑤時効を援用し、⑥時効になっていない場合の返済についての債権者との交渉も事案により可能です。よって、「2~3か月程度」の業務期間となる事が多いです。

 履歴などを取り寄せますので、調査にも1か月から2カ月程度はかかります。時効の主張後は1か月程度は債権者から時効中断の異議がないか様子を見ます。もちろん、この間も代理していますから異議があれば事務所に連絡や通知がきます。当事務所はもし、時効ではなかった場合、事案により返済の交渉や和解契約書の締結まで可能です。


 行政書士には、訴訟代理権がない為、紛争に介入することは出来ません。行政書士が、相談において、「法律事件について専門的知識に基づいて、法律的見解を述べる」事や、法律的知見等に基づいて主体的に指導をすることはできません。もちろん、訴訟についての指導や訴状や答弁書など裁判所提出書類の作成について相談を受けることもできません。

 相手から時効中断行為などの異議を述べられれば、行政書士は訴訟代理権がありませんので、対応が困難になります。債権者から異議があった段階で、既に紛争性が生じていることから法律事件となっており、行政書士がその後に相談や指導をすることは、『正に専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べるもの』、『他人間の法律関係に立ち入つたものと評価できるというべきである』(広島高裁松江支部判決)ということになり、非弁行為として違法となると考えます。

 また、ご家族などに内緒の方も多いと思いますが、行政書士が依頼を受けても、債権者が依頼人に連絡や通知をすることは妨げられません。なぜなら交渉などを行える代理人にはなれないからです。認定司法書士や弁護士が代理業務をしている場合、業務中は一切の連絡は代理人である認定司法書士や弁護士に来て、その対応もできます。認定司法書士や弁護士が代理業務をしているにもかかわらず債権者が依頼人に直接連絡をすることは、債権者の当該行為が不法行為となり損害賠償請求の対象となりかねないので、債権者は依頼人に直接連絡をすることは無くなります。行政書士の依頼人に債権者が直接連絡をしても、行政書士は書類作成をしただけで法的な代理人ではないので何ら問題はないということになります。

 行政書士の業務と、認定司法書士・弁護士の代理業務とは上記のように大きく異なるために報酬が異なります。当事務所は代理業務を提供しながら、定額報酬としてご提示しています。時効の主張は紛争性があり、相手との対応も必要な局面があります。一生を左右するかもしれない問題ですので、認定司法書士や弁護士に代理業務を依頼する事が安全だと考えます。


7.弁護士の業務と報酬について

 たまに「弁護士さんと報酬は違うのですか?」と聞きになられる方がいますので、知る限りについて記載しておきます。ただ、初めに個々の弁護士事務所により報酬は異なる点、及び、私がHPでお見受けした限りの報酬基準である点を、予め申し上げます。

 旧日弁連報酬等基準に準拠している場合が多いようです。司法書士も弁護士も報酬基準は自由化されていますので、各事務所で異なります。

 まず、弁護士の一般民事事件について訴訟や交渉示談の報酬基準で多く見受けられたのは、法律相談が30分で5400円(税込)、一般民事300万円以下の契約締結交渉については、着手金10万8000円(税込)から。成功報酬は経済的利益の16%程度の報酬設定となっている法律事務所が多いように見受けます。

 時効については、業務を何をどこまで行うかで報酬が異なると思います。内容証明郵便は、その作成と発送以外に代理として交渉を行う業務などが発生すれば、別料金となると思わせる記載はよく見かけます。内容証明郵便の職名付の作成であれば、3~5万円程度が多いと思われます。ただ、内容証明郵便の作成と発送のみに限られる、簡易な交渉は含むなど、どこまでの業務が含まれているのかは事務所により様々です。

 時効中断行為があった後の債務の返済交渉は、任意整理としての報酬基準を適用するとすれば、1社につき約4万円と債務の減額10%が必要になる報酬設定が多いと見受けています。

 弁護士の権限の範囲には制限がないので、時効と言っても金額や事案も異なりますので、業務の内容によりかなり上下すると思います。もしかしたら、内容証明郵便の作成と発送の料金で、その後に時効中断行為が判明した場合の返済交渉まで行っていただける弁護士さんもいるかもしれませんが、そこまではっきり明言してHPで公開されているのは、色々な法律事務所のHPを拝見していますが、今のところはお見受けしておりません。

 当事務所では、たまに負債額が大きい事案の時効についてお問い合わせがあります。司法書士の代理権を超える場合は法律相談及び代理業務は提供出来ません。代理権を超える事案だと判明した場合、その時点で弁護士への相談を勧めています。事案の解決法とは私の知識でも分かりますが、分かる事と業務として受けてよいのとは別問題です。

 このような事案の報酬設定をどうするのかは弁護士さん次第なので分かりません。金額により代理権に制限のある司法書士と異なり、弁護士の業務には制限がなく、一口に時効と言っても業務によって報酬もそれなりに連動すると思います。

 認定司法書士は簡易裁判所の事物管轄である、遅延損害金を除き元金140万円以下の時効の主張であれば弁護士とほぼ同等に代理業務が行えます。事業融資・住宅ローン・自動車ローンを除き、無担保無保証の個人ローンの場合はほとんどが、元金140万円以下ですので認定司法書士の代理権で、ほぼカバー出来ています。

 よって、認定司法書士である私が手掛ける事件類型としては、無担保無保証の個人ローンが多く、業務の負担もかなり予測がつきますので、報酬を定額報酬で設定することが出来ています。なお、先にも申し上げた通り、元金だけで140万円を超える時効の主張の場合は弁護士への依頼を勧めています。

 《平成29年8月末日追記》

 大手の某弁護士法人に依頼された方からの情報によると、1社につき4万3200円(税込)、時効となった場合は、時効で消滅した金額(経済的利益と呼びます)の10%の報酬であったとの事です。

また、司法書士の報酬基準でも、債務消滅分の10%が成功報酬となっている事務所はあります。

 当事務所は時効で消滅した金額に対しての成功報酬はありません。(簡易裁判所の訴訟や支払督促の対応を除く)


8.報酬の発生時期について

 「電話だけで報酬が発生しますか?」とご質問を頂くときがあります。口頭のみで報酬が発生することは有りません。ご依頼のご要望をうけ、依頼書類を発送しただけでも報酬は発生しません。当事務所との業務契約書に署名押印を頂き、報酬のお振込みを頂いてから依頼契約が成立し、業務を開始します。

 郵送のご依頼の場合は業務契約書等や本人確認書類のご返送があり、かつ報酬のご入金を頂いてから正式契約となります。それまでは一切の報酬は発生しませんのでご安心ください。当事務所は11年以上に渡り、一般市民の皆様を依頼人とし、真面目に業務を行っております。私の性格上、いい加減な対応はしません。依頼の際のご説明もしっかり行うように心がけています。


9.報酬が安いかどうか等について

 ネットを見ていると「報酬が安い」と喧伝するサイトはあります。消費者の方が見られた場合の感じと、業界内部から見た捉え方が違う点があると思いますので、報酬をご覧になる際の注意点として記述します。なお、特定の事務所を指すものではありません。

 弊所は、正当な対価として相当だと思う設定をしており、値引き要求には応じません。頂く報酬が私の収入にそのままなるとお考えの方もいるかもしれませんが誤解です。事務所を運営するだけでも、かなりのコストがかかります。また、弊所は専門特化しているので他の業務の片手間に行っていません。

 さて、報酬の高い、安いは根拠がなければただの主観的な意見に過ぎない問題があります。例えば、「出来る限り安い」「可能な限り安い」という表記があったとします。「出来る限り」「可能な限り」という表記はその事業主が思っているだけの主観です。世の中の同業者の中から見て、一番安い報酬という事ではありません。

 安いと謳う事務所の中には、同業者から見ても確かに安いと感じる場合もあります。しかし、報酬が安いと広告表記をしていながら、同業者から見ると、安いどころか高いか、少なくとも安くはない、自分のところと変わらないと感じる事の方が多いのです。

 同じ分野についての報酬であっても、その高低は、どのようなサービスがどこからどこまで含まれているかにもよります。報酬とサービス内容をまずご覧いただく必要があると思います。サービス内容が違うのに報酬の高低を考えても比較になりません。

 また、法律事務は依頼者と法律専門職との信頼関係が重要であり、若干の報酬の高低よりも、その専門家の実績や経験、人柄などを重視する事が大事です。

 法律家は物を売る商売ではありません。法律業務のサービスがどのように提供されるか、依頼人が納得感を得られるのかは法律家自身の個性や能力に強く左右されます。

 例えば、私が心がけている事の一つですが、相談者からのコンタクトや依頼人からの連絡があったが不在であった場合、出来るだけ早く折り返しのご連絡を差し上げようとします。相談者や依頼人は不安だから連絡してきているのですから、それに対して早く答えれば喜んでもらえるし、信頼も深まると思ってやっている事です。相談者や依頼人の立場に立って考えるのです。そういったことは依頼を受けた法律家の個性なので、人により全然違うのです。

 多少の報酬の高低で依頼先を選択することは、法律業務の本質上、正しい選択とは思いません。かと言って報酬が高ければ高いほどよいというものでも全くありません。安く、納得のいくサービスが提供され、信頼できる法律専門職なら最上です。ただ、その判断は困難です。

 結局は、法律専門職と話してみて、「この人だったら、この報酬で依頼しても良い」と思えるかどうかに尽きます。


 トップページへ戻る

TOPへ