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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。

借金を家族に内緒にできる時効援用代理

 借金がある事をご家族や職場に内緒・秘密にしたい方は非常に多くおられます。弊所では、きめの細かな個別的な配慮をしています。

《借金をご家族に内緒・秘密の方への配慮》


《時効を主張した内容証明郵便等の取り扱いについて》

 基本的には、時効を援用した証明であるために大切に保管をして欲しいと思います。廃棄をしても、債権回収会社や大手の会社が、そのことを持って、時効の効力を再度争うことはまずないと思いますが、廃棄をするか否かは、ご自身の責任のもとで判断ください。


《債務が残っている和解書の取り扱いについて》

 過払い金の返金があった旨の和解書と異なり、債務の返済についての詳細の記載や振込先などの記載がありますので、少なくとも、借金をご完済頂くまでは大切に保管下さい。借金が完済した後に和解書を廃棄するか否かは、ご自身の責任のもとで判断ください。

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