時効援用の専門サイト|モバイル版
時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過していたら、時効相談。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。

子浩法律事務所のハガキと時効主張。
子浩法律事務所の請求に対し、時効主張の実績豊富。

『司法書士あかね法務事務所』のサイト。◎子浩法律事務所のサイトではありません。

 子浩(しこう)法律事務所からの請求に対し、時効の援用や和解交渉を依頼したい方の為のサイトです。

 子浩法律事務所は、「れいわクレジット管理株式会社「旧:MUニコスクレジット」「三菱UFJニコス」「JCBカード」などの代理人弁護士として、債権回収を行っています。当事務所は、請求を受けた債務者側の代理人として時効の援用や和解交渉を行っています。

 最終返済から約5年以上が経過している場合は、まず、時効について相談下さい。時効ではなかった場合でも返済の和解交渉が可能です。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。相手は法律のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

相談入力フォーム

依頼人の声 ブログ

時効代理の業務日記


 《子浩(しこう)法律事務所から「至急、連絡下さい」「通知書」について》

 子浩(しこう)法律事務所からの請求で、特徴的なのが、『ハガキ』が送られてくることがあります。
 
 「至急、連絡下さい」という内容で、借金の額や損害金などがよく分からない方が多いです。

 「通知書」では、子浩法律事務所が受任した旨と連絡を求める内容のみの場合があります。

 ご記憶から最終返済から約5年以上が経過している場合、弊所まで時効についてご相談ください。


《よくある通知の種類》

 ①「至急、ご連絡下さい」と大きく印字されたハガキまたは封書。

 特に、内容の記載がありませんが、子浩法律事務所に債権回収を依頼した「債権者名」は把握できます。


 ②「通知書」のタイトルの通知は3パターンを確認しています。

 1.簡易版では、「当職は、貴殿に対する下記債務者の債権につき、債権の管理を受任しました。よって、今後は当職が一切の窓口になります。」

 「つきましては、下記債権者の未払金につき疑問がありましたら、当職まで至急ご連絡お願いします」

 「又、本件に関し事情がおありの場合は、円満に解決するよう誠意をもって検討させていただきますのでご相談ください。重ねてご連絡お願いします。」

 2.詳細版では、以下の記載と、子浩法律事務所の弁護士が受任した旨、未払金についての連絡を求める内容と請求債権の内訳などの記載があります。

 「貴殿が下記支払期日までに指定口座宛に返済をせず、且つ、当職へのお支払の遅延理由に関する説明等、貴殿より何ら連絡もないまま本件を放置されますと、当職は、貴殿に本件を解決する誠意も支払意思も無いものと判断し、法的手続きに着手せざるを得なくなります」と記載されている場合もあります。

 3.ハガキ版では、表に「大切なお知らせです。至急、内容をご確認ください!」とあります。圧着ハガキをめくると、「通知書」のタイトルで、「当事務所より大切なお知らせがございます。下記の連絡先まで、至急、お電話にてお問い合わせください」と記載があります。

 最期に、「必ず、ご連絡ください!」と大きな文字で目立つように印字されています。それ以外の情報は、債権者名・問合せ番号・問い合わせ電話番号・受付時間で、特に債務の内容は記載されていません。


 ③「法的手続着手予告書」のタイトルで、返済がない場合は法的手続きに着手するという内容。

ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話合いすることになりかねません」と記載されています。


 ④「受任通知」が送られてくる場合があります。

 「この度、当事務所はMUニコス・クレジット株式会社の代理人として、貴殿の同社に対する未払い金につき、管理を受任いたしました。本件の円満な解決に向けたお話合いをさせていただきたく存じます。つきましては、下記の連絡先まで、至急お電話にてご連絡ください。」と記載されています。




《相談の際の注意点(重要)

 相談は、ご依頼を予定されている方に、依頼の方向性でお話しをさせて頂くことになります。(無料相談は依頼予定者に限る、と明記しております)

 「時効の援用代理」「返済交渉」のいずれかを依頼されることをご予定となりましたら、ご相談ください。

 ご依頼の予定がない方への、どのように対処をすればよいのか、の指導は行っていません。

 また、借入などの原因たる事実はお認め頂いた上で、時効援用か返済交渉のご依頼をお受けしております。借入の事実の有無やその妥当性については争いません。借入の原因を争いたい場合、弊所では対応できません。


《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

相談入力フォーム


《実績詳細》

時効代理人の奮闘記

時効援用の実績額

依頼人の声



《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

借金問題の現場ブログ 

時効援用の実績 報酬 業務の流れ

依頼人の声 司法書士の紹介 


《法的手続着手予告書》

 子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が通知される場合があります。

 内容としては、「先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません」「当職は、下記期日までに指定口座にご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話合いすることになりかねません」という文章です。


 債権者等に連絡をされると、時効が援用出来る状態でも、返済に向けての話とならざるを得ません。通常、債権者の代理人が債務者の消滅時効を指摘することなどありません。なぜなら、代理人は依頼人の利益を害する事はできないからです。

 時効期間が経過にしている場合に、「債務を支払う」「契約をする」などの発言をされたり、実際に返済や新たな契約をしてしまうと、債務の承認となり、時効が主張できなくなる可能性が生じてしまいます。

 最終返済から5年が経過している場合は、まず、弊所にご相談下さい。代理人として、調査を行い、時効の成立要件を満たしている事が判明すれば時効の援用を行い、時効ではない場合でも返済についての和解交渉を行います。

 債務者に代理人がいないと、安易に債務を承認してしまうなど、時効を主張する機会を逸してしまう事があります。そのような事にないように、時効期間が経過している借金の請求を受けた方に、時効の主張の依頼を促すのが当サイトの趣旨です。時効の主張をご検討の方はご相談下さい。

 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《子浩(しこう)法律事務所とは?》

 子浩(しこう)法律事務所(代表:小林浩平弁護士、本社:東京都新宿区大久保2-7-17 晴和ビル)は1972年に業務を開始し30年以上の弁護士経験を持つ事務所です。、「少額債権の一括大量受託と回収」に特化している法律事務所です。債務者に対し主に代理人として文書や電話による債権回収業務を行っています。職員数もかなり多いです。

 顧客には三菱UFJニコスやJCB等の大手のクレジットカード会社、通信サービス会社、通信販売会社、地方公共団体などがあり、クライアント数は100社以上となっているようです。

《時効期間経過後の債権者への連絡のリスク》

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


《時効ではない場合、返済交渉も可能です》

 時効の要件を満たしていない場合でも、依頼人の代理人として、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「無金利分割」「なるべく遅延損害金等もカット」できるような交渉も行います。

 債権調査の結果、時効ではないことが判明しても、引き続き代理人司法書士が債権者と交渉しますので安心です。


《三菱UFJニコスと「れいわクレジット管理株式会社」

 MUニコス・クレジット株式会社は、平成24年4月1日及び同年10月1日に三菱UFJニコス株式会社(分割会社)の事業の一部を承継する吸収分割を行いました。MUニコス・クレジット株式会社は、分割会社である三菱UFJニコス株式会社と顧客との間で締結された契約に基づき分割会社が有していた債権の権利・義務を承継しています。

 令和元年10月1日、「れいわクレジット管理株式会社」に社名変更しています。

 よって、三菱UFJニコスへの借金は、MUニコスクレジットに引き継がれている場合があります。なお、MUニコス・クレジット株式会社は三菱UFJニコス株式会社の100%子会社で、業務受託会社としては、三菱UFJニコス株式会社がなっています。そこから「子浩法律事務所」に債権回収を委託している案件が発生しています。

MUニコスクレジットから以下のようなハガキも確認されています。

ハガキの表には、「大切なお知らせです」とあり、親展、重要の文字もあります。

圧着面を開けると、「ご連絡のお願い」というタイトルで以下の記載があります。

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
また、日頃より弊社カードをご愛顧いただき、厚く御礼申しあげます。

早速ですが、お客さまへのご請求につきまして、ご案内事項がございます。大変お手数ではございますが、当社下記お問い合わせ先まで、ご連絡いただきますよう、お願い申しあげます。

なお、本状と行き違いに、ご連絡頂いた際やご案内済みの場合は、何卒ご容赦ください。敬具

以上です。


三菱UFJニコスから「ご入金のお願い」「ご連絡のお願い」が送られてくる場合があります。

「ご入金のお願い」

 先日来ご案内申しあげておりますあなた様の下記ご利用代金につきまして、いまだにご入金の確認が取れておりません。
 つきましては、お調べのうえ、下記お振込み口座あてに至急お振込みくださいますようお願い申しあげます。

「ご連絡のお願い」

 あなた様の弊社に対する債務金の弁済について、再三にわたりご返済いただきますようお願いしましたが、未だ進展はございません。
 弊社といたしましてもこのままの状態を今後も継続することはできません。あなた様に何か特別な事情がございましたら、ご相談させていただきますので一度ご連絡ください。また、電話での連絡が難しい方は同封の書面にてご回答ください。

以上です。


 トップページに戻る。


TOPへ