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時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過していたら、借金の時効の可能性があります。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。



パルティール債権回収の支払督促と時効援用。
債権回収会社への時効主張やの支払督促の対応実績が豊富。

「ご入金のお願い」「ご通知並びに法的請求前のご確認」「催告書」「通告書」が来ます。


《パルティール債権回収の支払督促》

「楽天カード」からパルティールへの債権譲渡の事案についてご依頼が増えています。

 「TFK(旧:武富士)」の事案が多いです。他、「アプラス(新生セールスファイナンス、帝人ファイナンス)」「イオンクレジットサービス」「マキコーポレーション(本田ちよ)」の事案もあります。

 パルティール債権回収の代理人事務所「弁護士法人引田法律事務所」から「通知書」が来た事案のご相談もあります。


 「簡易裁判所の支払い督促」など法的措置や、②「訪問調査」も行っています。

 「自宅を訪問」して来る場合があります。返済や安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。注意下さい。

 相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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《パルティール債権回収からの「通告書」「催告書」


 パルティール債権回収から「通告書」が送られてくる場合があります。

 弊社、パルティール債権回収株式会社は、楽天カード株式会社が貴殿(貴社)に対し有していた下記表示の債権を、平成29年07年18日付で譲り受けております。

 再三にわたりお支払いのご連絡を差し上げてきましたが、未だご入金いただけず長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿(貴社)にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、裁判所上の手続を検討せざるを得ないことを通告致します。

 つきましては平成30年*月*日までに下記「ご請求金額」に記載しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合は、返済計画のご相談も承ります。貴殿(貴社)の現況やお考えを弊社宛てにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以上。

パルティール債権回収から「催告書」が送られてくる場合があります。

 弊社、パルティール債権回収株式会社は、楽天カード株式会社が貴殿(貴社)に対し有していた下記表示の債権を、平成29年07年18日付で譲り受けております。

 先日よりご案内をしておりますが、お支払いがされておりませんので至急お支払いをお願い致します。貴殿(貴社)にもご事情がおありの事と存じますが、早い段階でお支払いいただきませんと時の経過により損害金が増加し、貴殿(貴社)のご負担も大きくなります。弊社としても一方的にお支払いを催告するだけでなく、貴殿(貴社)の現況を伺った上で話し合うことにより、円満に解決をしたいと考えております。

 つきましては平成**年*月*日までに貴殿(貴社)の現況やお考え・ご意向を右記連絡先宛てにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以上です。


「ご通知並びに法的請求前のご確認」の対応》

 パルティール債権回収から発送されている文書に、「ご通知並びに法的請求前のご確認」があります。

 「これ以上猶予はできない状況で、貴殿の返済資力などの調査も終了し、最終手続きに着手せざるを得ない状況に至っている」「万一お支払又はご連絡なき場合は、裁判上の手続きによりご請求せざるを得ませんことを、予め通知致します」というような概要です。

 「譲受債権の内容」の欄に、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の表示がされており、約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。(但し、債権譲渡日と同じなど、時効の起算点とは異なる日時の表示がされている場合があります。)

 「支払の催告に係る債権の弁済期」と「債権譲渡日」が同じ日の場合があります。そのような場合、時効の起算はもっと前から考える必要がある為、ご相談時に詳細をお聞き取りして判断します。ご記憶から最終返済から5年が経過していたら、まずご相談下さい。

 時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。


「ご入金のお願い」のハガキ対応》

 パルティール債権回収から、TFK株式会社(旧:武富士)の債権の回収について、「ご入金のお願い」の圧着ハガキが送られてくる場合があります。なお、武富士は平成23年に破たんし、更生会社となり、TFKに商号変更をしています。

内容は、「弊社、パルティール債権回収株式会社は、更生会社TFK株式会社が貴殿に対し有していた下記表示の債権を、平成28年5月2日付で譲り受けております。」

「つきましては、平成28年*月*日までに、下記ご請求金額をお支払い若しくは、弊社宛てにご連絡下さいますようお願い申し上げます。本状と行違いにご連絡・ご入金されている場合は、ご容赦願います。」 以上です。

 「譲受債権の内容」の欄に「支払いの催告に係る債権の弁済期」の表示がされており、そこから約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

 ただ、「支払の催告に係る債権の弁済期」と「債権譲渡日」が同じ日の場合があります。そのような場合、時効の起算はもっと前から考える必要がある為、ご相談時に詳細をお聞き取りして判断します。

 パルティール債権回収は自宅訪問をしています。また、今後、裁判所の手続きを起こしてくる可能性があります。時効期間が経過しているのに、安易に債権者に連絡をしたり、返済をしたりすると時効が主張できなくなることがあります。


~弊所で取り扱いが多い類型~

「TFK株式会社(旧:武富士)」の「債権譲渡および債権譲受通知書」》

 パルティール債権回収から、TFK株式会社(旧:武富士)の債権を譲り受けたとして、「債権譲渡および債権譲受通知書」が送付されています。武富士は平成23年に破たんし、更生会社となり、TFKに商号変更をしました。その後、武富士の消費者金融事業は、日本保証に譲渡されました。


➁アプラス→西新宿投資1号→エスエヌアール・ナイン→パルティール債権回収に債権譲渡の事案

 「アプラス」→「株式会社西新宿投資1号」「有限会社エスエヌアール・ナイン」に債権譲渡がなされ、さらにパルティール債権回収に債権譲渡。


③新生セールスファイナンスからアプラスになり、パルティール債権回収に債権譲渡の事案》

 新生セールスファイナンス(旧:帝人ファイナンス)をアプラスに譲渡、アルファ債権回収に回収委託、

④エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービス)からの債権譲渡の事案

 パルティール債権回収は、エーシーエス債権管理回収(原債権者:イオンクレジットサービス)から債権譲渡を受けて債権回収をしています。



「弁護士法人引田法律事務所」から「通知書」》

弁護士法人引田法律事務所から「通知書」が届く場合があります。
「通知書」

当職らは、通知人パルティール債権回収株式会社(住所が記載)の代理人として、貴殿(貴社)に対し、次のとおり通知します。

貴殿(貴社)が通知人に対して負担している債務に関し、確認させていただきたい点がございますのでで、通知人は、一度貴殿(貴社)からご連絡を頂きたく希望しております。

つきましては、書面右部のご契約内容をご確認のうで、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに通知人宛に下記専用ダイヤルにて直接ご連絡をいただけますようお願い申し上げます。

(以降、省略)以上です。

「譲受債権の内容」の記載のうち、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。そこから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。



《渥美坂井法律事務所からの「ご連絡」が来たら》

 パルティール債権回収の代理人となっている「渥美坂井法律事務所」の弁護士名による「ご連絡」について、ご相談を頂いています。

 「ご連絡」の内容としては、「契約に関し、確認させて頂きたい点がございますので、ご連絡を希望します」と、パルティール債権回収の窓口に連絡をするように促している記述がされています。

 時効期間が経過しているにも関わらず、ご自身で安易な対応をすると「債務承認」となり、時効が援用できなくなる場合があります。


《マキコーポレーションからの債権譲渡された案件の対応》

 「本田ちよ」のブランドで、消費者金融業等を行っていた「マキコーポレーション」の債権が、パルティール債権回収に譲渡されている事案があります。

 マキコーポレーションは、2014年10月1日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受けています。「ふくふくローン本田ちよ」のブランド名で貸金業を手掛けていました。会社が破産しても、その会社に対する借金が無くなるわけではありません。最終返済から5年が経過していたら、時効のご相談をお願い致します。


《パルティールケーシーからパルティールが管理回収をしている事案》

 楽天KC→JPN債権回収→「合同会社パルティール・ケーシー」に債権譲渡がなされ、パルティール債権回収がパルティールケーシーから管理回収を委託を受けている事案も時効援用の実績があります。


《時効相談は全国対応》

 最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

 ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

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時効援用の実績 報酬 業務の流れ

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《パルティール債権回収の概要》
商号 パルティール債権回収株式会社
PARTIR Servicer Co.,Ltd.
本社 〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン10F
連絡先 TEL:03-4330-9988
FAX:03-4330-9977
設立 2007年8月23日
許可日 2008年2月21日
番号 法務大臣  第113号
資本金 5億円
事業 特定金銭債権の買取、債権管理、回収、管理・回収受託
株主 Jトラスト株式会社100%出資


簡易裁判所の「支払督促」の対応について》

 「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。パルティール債権回収はよく支払督促も行ってきます。当事務所では、パルティール債権回収から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てます。その後、通常訴訟に移行しますが、その訴訟代理も受任します。

 パルティール債権回収は、「支払督促」を多用してくるのが特徴です。支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。依頼人の訴訟代理人として対処します。


《時効期間が経過しているのに、債権回収会社や貸金業者に連絡をすることのリスク》

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 電話では、債権者は返済に向けた会話をすると思います。時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録している可能性があります。債権者によっては、実際に、電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です


 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


《パルティール債権回収の「自宅訪問」

 パルティール債権回収の場合、ご自宅への訪問をする場合があります。債務者が不在であれば、「ご連絡のお願い(不在通知票)」を置いていくことがあります。

 「ご連絡を頂ければ、減額を含めた和解検討をさせて頂きます」と記載されており、あまり日数がない日が書き込まれて、その日までに担当者宛迄連絡を求められています。(私が確認した書面では、訪問日の翌日18時までの連絡が求められていました)

 時効期間が経過しており、時効の援用をお考えであるなら、債権者が自宅に来ても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。

 時効の要件を満たしているのに、返済をしたり、和解をしてしまうと時効が主張できなくなりかねません。時効期間が経過している場合は、安易な対応をせず、弊所までご相談ください。


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