時効援用の専門サイト|モバイル版
時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過していたら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。




日本保証(旧:武富士)への時効援用代理。
日本保証へ時効主張の実績豊富。

 司法書士あかね法務事務所は、日本保証に時効を主張してきた実績豊富。

 日本保証の代理人「弁護士法人引田法律事務所」から「受任通知」「通知書」「催告書」(オレンジ色・青色の封筒)が送られてきている方の時効実績多数。

 最終取引から約5年が経過している方が請求を受けた場合は、時効についてご相談ください。

 但し、過去、訴訟がなされている場合、最低でも判決確定から約10年の経過が必要です。

 安易に債権者に電話をして債務を認めるような発言、和解、返済などを行うと時効が出来なくなる場合があります。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。
 訪問調査会社(オリファサービス債権回収株式会社)「自宅訪問」まで行っています。

 ※本ページ記載の法律事務所について、批評をする意図はありません。


時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

相談入力フォーム

依頼人の声 ブログ

時効代理の業務日記


「弁護士法人引田法律事務所」の受任通知》

日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から受任通知が届く場合があります。

やむを得ず、法的手段を検討する場合がある
と記載されています。


「受任通知書」

株式会社日本保証(東京都港区虎ノ門1-7-12)代理人 
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町6番7号 第2山万ビル3階
TEL03ー6629-****

弁護士法人引田法律事務所 

冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

1、当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
 当職と致しましては貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
 つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、

平成**年**月**日までに、当職までご連絡下さい。
 なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

2、なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。

ご連絡先フリーダイヤル
(弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス)
0120-550-***(通話料無料)
通話可能時間 平日(土日祝除く)9:00~18:00
※本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等については御容赦願います。

以上です。

支払の催告に係る債権の弁済期 最終取引月日の記載があります。それから約5年が経過していましたら時効相談をお受けください。



「弁護士法人引田法律事務所」「通知書①」

 株式会社日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から「通知書」が送られてくる場合があります。

 「通知書」

 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

 過日、当職において、貴殿宛に受任通知を発送しておりますが、現在に至るまで解決に至っておりません。

 当職といたしましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りとは思いますので、お話し合いによる解決ができればと考えております。

 つきましては、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに下記フリーダイヤルへのご連絡、もしくは下記指定口座へご請求金額のお支払いをお願い申し上げます。

 以上です。

 「ご融資の契約内容」の記載のうち、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。

 それから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。



「弁護士法人引田法律事務所」「通知書②(訴訟や仮差押え等の法的手段)」 

 株式会社日本保証の代理人である「弁護士法人引田法律事務所」から「貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもあります」と、より強い文言の通知書も送られてくる場合があります。

相手は訴訟や強制執行のプロの弁護士です。以下の通知は、「簡易書留」で送られてきます。


「通知書」

 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

過日、当職において貴職宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

 当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。よって、本書面回答期限であります、平成〇〇年〇〇月〇〇日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。

 回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

以上です。同書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。それから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。



《「弁護士法人引田法律事務所」から、「催告書」

「催告書」
 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
 過日、当職において貴職宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
 当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、〇〇年〇〇月〇〇日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。
 その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります。)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

以上です。
 同書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。それから5年が経過している場合は時効を主張できる可能性があります。



《「弁護士法人引田法律事務所」から、「ご連絡書」

弁護士法人引田法律事務所から、「ご連絡書」が届く場合があります。

「ご連絡書」

当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し書面にてご連絡させて頂きます。過日、当職において貴殿に対し、受任通知を発送しており、係る受任通知の内容に対し、ご説明させて頂きたく存じます。

つきましては、本状到着後、当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

(以降、省略)

以上です。

《「弁護士法人引田法律事務所」から、「ご連絡のお願い」と「自宅訪問」

「弁護士法人引田法律事務所」から「ご連絡のお願い」が通知されることがあります。

弁護士法人引田法律事務所から訪問調査依頼を受けた訪問調査会社(オリファサービス債権回収株式会社)が「自宅訪問」を行っています。自宅まで来ないと思ったら大きな間違いです。

「ご連絡のお願い」

冠省  さて、当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。

そこで貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又は投函させていただきます。

お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。

[連絡先]
東京都中央区日本橋小綱町6番7号
弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス
0120-550-***
通話可能時間 平日(土日祝除く)8:15~20:30 

以上です。


《通知の期限について》

 期限は受け取ってから数日以内であることが多いです。

 ときには、受け取った日の翌日が期限であったりします。これは、わざと受け取り日から期限までギリギリにしているのです。相手の作戦の一つです。

 期限があまり先だと債務者は焦りません。

 だから、期限をぎりぎりにして焦らせ、連絡をさせようとしているのだと思います。もちろん、相手は時効が主張できることに気が付いて欲しくないので、考えたり調べたりする余裕も与えたくはないでしょう。

 通知を見た瞬間は債務者も慌てます。しかも期限が数日後になっていると余計に焦ります。判断力も鈍ります。

 そして、何も考えずに相手に連絡をしてしまいます。連絡をすると、当たり前ですが返済の話になります。借りた弱みでそのまま相手のペースで話が進むことになります。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。安易に提案にのって債権者に連絡をすると時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。


《日本保証の通知からの「時効判断」

 「約定返済日」又は「最終取引年月日」の記載がある通知の場合、その日付から約5年以上、取引がない方は時効の主張が出来る可能性があります。

 同書には、「支払の催告に係る債権の弁済期」など時効を判断する上での情報が記載されている場合があります。

 上記の記載がない場合は、記憶に基づいてお聞きします。

 最終返済から5年以上経過している方は、債権者に安易な連絡や返済はせずに、まずは当事務所にご相談下さい。

 当事務所は代理人として日本保証に対する借金について時効を援用した実績が豊富です。

 ご自身で安易な対応をすると、時効がご破算(時効の中断)になる恐れがあります





《時効相談は全国対応》

ご相談はフォーム受付が必須です。

相談入力フォーム

※強制執行の相談はお受けしていません。


《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

借金問題の現場ブログ 

時効援用の実績 報酬 業務の流れ

依頼人の声 司法書士の紹介 



「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。



《日本保証の会社概要》
商号 株式会社日本保証
設立 昭和45年(1970年)3月
本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン10F
資本金 95百万円(平成24年3月1日時点)
株主 Jトラスト株式会社(100%)


《債務の承認と、「債権者に連絡することのリスク」

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、日本保証の通知代理人弁護士の対応について述べた記述ではありません。


《日本保証との返済交渉は厳しい》

 時効の援用が出来る状況でない場合、極めて苦しい状況となります。日本保証は、原則、一括払いの支払を求めてきます。

 分割返済を希望される場合は「カウンセリングシート」と呼ぶ書面に、収支状況や勤務先など詳細を記載して申告することを求められます。申告をしなければ、話し合いに応じて頂けませんでした。

 私の取り扱った事案では、分割支払いの内容も、遅延損害金を含み全額に21.9%の損害利率をつけての和解を要求されました。無金利分割ではない点が非常に厳しいです。ただ、債務者の状況により、月々の返済金額や損害金をつけるか否かも変わるとのことです。しかし、年齢が一定ラインを超えていると、分割に応じられなくなる傾向にあるようです。

 このシートを提出すれば分割和解に応じるかと言えば、そうではなく、同書の提出がなければ検討も出来ない」と言われてしまいました。この書面に詳細の内容の記載を求められ、これを提出するという事は、経済状況や就業先も明かしてしまうことから、将来の強制執行をさせる先を教えているようなものです。

 日本保証は、就業先などを教えてから、和解をするかどうかは検討します、と言われましたので、就業先を教えてから、和解の稟議が通らなかったということもあり得てしまう訳です。このように日本保証との和解交渉は非常に厳しいものになります。

 残念ながら、時効ではない事案について、日本保証との返済の交渉の依頼をお受けしても、効果が出ない可能性が高いので受任はしておりません。

 ※日本保証に対する返済交渉業務は、お受けしておりません。


《強制執行について》

 日本保証より強制執行(差押)を受けたというお問い合わせがありますが、原則、強制執行(差押)の対応のご相談は承っておりません。

 原則、強制執行(差押)がなされた場合、時効が中断します。(民法147条2号)

 判決確定後に10年以上が経過し、その間に時効中断理由がないと思われる方は、時効についてご相談ください。


 トップページに戻る。

TOPへ