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時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過していたら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。



《プロミスの「ご通知」の対応と時効援用》

 「SMBCコンシューマーファイナンス」(プロミス・三洋信販)に対しての時効援用代理は、「特に数多く実績」があり、「経験豊富」です。

 「ご通知」「お電話のお願い」「催告書」「和解提案書」「和解勧告書」が送付されてきたら時効チェック。
 
 時効でない場合でも、司法書士が返済の交渉を行う事で、遅延損害金の大幅カットや無金利分割になる場合があります。

 プロミスや三洋信販と平成19年以前から取引があった方は過払い金が存在している事があります。過払い金が判明した場合は返還請求も可能です。

 ご自身で不用意な対応をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。


時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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 ※プロミスの催告書には「支払期日」の記載があり、最終返済から5年が経過していれば時効援用が出来る可能性があります。


 《プロミスからの「ご通知」「催告書」「和解勧告書」の対応》

 「支払期日」から、約5年が経過している方は、まず時効の主張についてご相談ください。

 時効期間が経過しているのに、安易に連絡をして債務の承認と認識されるような発言や、和解や返済などの行為をされると時効が主張出来なくなる可能性があります。


 ①「ご通知」というタイトルの通知は、「いまだご入金いただけず、当社といたしましても対処に困窮しております。つきましては、本状到着後、速やかにご入金またはご連絡を頂けますようお願いいたします。」という内容です。

 ②「お電話のお願い」というタイトルの通知は、「ご確認させていただきたい事項がございますのでご連絡いたします」「お電話でのご連絡をお願いいたします」との単純な内容です。

 ③「催告書」というタイトルの通知は、「本状到着後、10日以内にご入金およびご連絡頂けますようお願いいたします」「ご入金がない場合、当社といたしましては誠に不本意ではございますが、法律上の手続きにおよぶことになります。」という内容です。

 ④「和解提案書」というタイトルの通知は、未払いの債務の内容が記載されており、「ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく和解案をご提示します」とあります。

 有効期限内に限っての和解提案である旨も示され、和解案について期限内に回答書か電話連絡をするように求めています。ご注意頂きたいのは、和解に応じると時効が中断してしまう点です。

 ⑤「和解勧告書」というタイトルの通知は、「裁判所より支払督促正本が送達されたことと存じます」「債務額を支払督促正本に記載の元金、利息、費用および簡裁までの損害金といたしました」「債務名義確定後、強制執行の手続きに移行することを念のために申し添えます」という内容です。

 本通知も、10日以内と言う期限が大きく印字されています。また、訴訟又は支払督促手続きが行われた簡易裁判所名、事件番号の記載もされています。なお、支払督促や訴訟が確定した場合、時効期間の経過には、最低でも、確定日の翌日から10年が必要です。


《プロミスの通知からの時効判断》

 プロミスの「ご通知」「催告書」「和解提案書」には「支払期日」の記載、「和解勧告書」には、「期限の利益喪失日」の記載があります。

 そこから約5年が経過していれば時効援用が出来る可能性があります。

 ただ、「和解勧告書」には、「裁判所名」「事件番号」などが記載されていることがあります。この記載がある場合は、その確定時から約10年が経過しなければ時効期間が経過していない可能性が高いです。


《実績詳細》

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《時効相談は全国対応》

最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

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《司法書士のご紹介と実績》

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《時効ではない場合、「返済交渉も可能」

 時効の要件を満たしていない場合でも、依頼人の代理人として、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」をします。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「無金利分割」「なるべく遅延損害金等もカット」できるような交渉も行います。

 債権調査の結果、時効ではないことが判明しても、引き続き代理人司法書士が債権者と交渉しますので安心です。

 詳細は和解交渉代理人のページ


《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

 架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。 架空請求の見分け方



《債権者への「連絡のリスク」

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。


《プロミスの「貸金返還請求訴訟等の対応」

 時効期間が経過していても、債権者は訴訟を起こすことは可能です。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

 裁判所から送られてくる訴状(支払督促)に同封されている定型の答弁書(異議申立書)には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 当事務所では簡易裁判所の訴訟をされた方の事案を多く受任しており、経験は豊富です。訴訟をされた場合は、期日が設けられますが、期日ぎりぎりのご相談ではなく、訴状や支払督促が届いたら早期にご相談ください。


《プロミスの支払督促の対応について》

 プロミスは債務者の住所地の簡易裁判所に支払督促の手続きを行ってくることがあります。

 「支払督促」とは裁判所を利用した手続きを指します。単なる請求は、ここでは「支払督促」とは呼びません。当事務所では、債権回収会社から支払督促を受けた方のご依頼をお受けし、代理人として督促異議を申し立てます。その後、通常訴訟に移行しますが、その訴訟代理も受任します。

 支払督促について異議を出すと、通常訴訟に移行しますが、異議書において、分割案などに応じる記載をすると、債務の承認として、時効を援用できなくなる恐れがあります。安易に対応をされずに、当初からご依頼を頂く事をお勧めします。依頼人の訴訟代理人として対処します。


《過払い金があるから、あえて請求をして来ない事も》

 最後に返済をしてから延滞をしているのに、長年請求をされない方のうち、過払い金があるので、債権者はあえて請求をしない状態であることがあります。平成19年より前が初回契約で、それから長年返済を継続していた方は過払金がある可能性があります。

 過払金がある方に請求を行うと、債権者にとっては貸金の返還を求めるつもりで請求をしたのに、それがもとで債務者が司法書士や弁護士に依頼をしてしまい、逆に過払い金の返還請求をうけるはめになるからです。過払い金があるような方は債権者も把握していますので、あえて請求をしないことで「眠った子を起こさない」ようにしている可能性があります。

 過払い金にも時効があるので要注意です。過払い金の時効は最終返済から10年です。債権者は「眠った子を起こさないよう」請求をせずに過払い金が時効となる時を待っているのです。

 延滞の状態ではあるが、平成19年より以前から契約があり、長年返済をされてきた方はお早目にご相談下さい。



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