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時効援用代理人司法書士最終返済から5年が経過したら、借金の時効相談。
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。
「ティー・オー・エム」(札幌)への時効援用。
札幌の貸金業者ティーオーエムへの時効実績多数。
札幌の貸金業者のティーオーエムに対する時効援用の実績が豊富です。「ティー・オー・エム」(アエル・クリバース・オリエント信販・プロマイズ・タイヘイ・ドリームユース・ニッシン・セーブクレジット・太平洋信販・三貴商事からの債権譲渡)
「権利行使予告書」「訪問予告通知」「調査依頼通告」「一括返済催告」「確認通知」「支払通告」「特別救済通知」「優遇措置終了通知」などの通知の他、「電報」も送ってきます。
「自宅を訪問」をしてきます。ご注意ください。
返済や安易に債務を認める発言をすると時効が主張出来なくなる場合があります。注意下さい。
相手は債権回収のプロです。自分での対応はリスクがあります。最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。
時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。
最終返済から約5年の経過で、時効相談。
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時効代理の業務日記
《札幌の貸金業者「ティーオーエム」の「自宅訪問」》
ティーオーエムから委託を受けた「ネットコミュニケーションズ」という大阪府高槻市の会社の社員が「通知配達担当者」として訪問をしてきます。その場で、ティーオーエムに電話を求められ、その後に和解書が送付されてきます。
突然来ます。全国各地に訪問をしていますので、まさか来ないだろうと思わないでください。
「権利行使予告書」「訪問予告通知」「調査依頼通告」「一括返済催告」」など様々な通知を送ってきます。
札幌の貸金業者ティー・オー・エムから、「和解並びに減額の申入書」が送付されてくる場合があります。譲渡債権につき承諾するとともに、減額並びに和解等の特別措置を申し入れるというような内容です。「返済期限」「最終取引日」の記載がされている場合があります。
そこから5年以上経過している場合は時効の主張が出来る場合があります。
ご自身で安易に対応をすると時効が出来なくなる場合があります。時効援用の経験豊富な弊所にご依頼ください。
《ティー・オー・エムのよくある事案》
①「アエル(ナイス)」→「クリバース」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。
②「オリエント信販(ベティーローン)」「ニッシン」→「プロマイズ」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。
③「プライム」「セーブクレジット」「富士キャッシュサービス」「三貴商事」→「プロマイズ」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。
④「タイヘイ」「レタスカード」」「DFS(アップルことドリームユース)」→「ティー・オー・エム」と債権譲渡がされている事案。
⑤「太平洋信販」「セーブクレジット」からの債権譲渡の事案。
《ティー・オー・エムの各種の通知》
ティーオーエムは、強い表現の記載のある様々な文書を送付してくるのが特徴です。
連絡をして、不用意な発言をすると債務を承認したとして時効が援用できなくなる可能性があります。
最終返済から約5年が経過している方は、安易に債権者に連絡をせず、ご依頼ください。
①「権利行使予告通知」というタイトルで、清算又は連絡を頂けない場合は当然に債権の保全を図りますというような書類。
同書には、返済と連絡を求め、「清算又は連絡を頂けない場合に於いては、本書を以て、原契約書に基づく、御貴殿の期限の利益の喪失を通知するとともに、弊社は、当然に債権者として債権の保全を図ることとなります。」と記載されています。
また、同書には、債権の保全を目的とした権利行使として、居住地・就業先・資産状況の調査、訪問による交渉、管轄裁判所へ対する法的措置等の検討が挙げられています。
②「調査依頼通告」というタイトルで、「連絡が何ら無い場合は、やむを得ず以後の話合いによる円満解決を断念して、法的回収を即時着手のため、先ず最優先で、勤務先会社(自営の場合は取引先会社)その他諸々を調査部へ依頼し、判明次第、請求残金の保全の為下記執行対象を順次差押えすべく、予告なく所轄の地方裁判所へ仮差押執行手続きをします」
執行対象として、「勤務先会社の給与及び賞与・退職金等、取引先会社の売掛金並びに請負代金等、銀行及び郵便局・証券会社等の預貯金、敷金・権利金・自動車・不動産その他」が挙げられています。「免許証・保険証などの身分証明書など申込時の書類等一式を当社で保管しております。」との記載もあります。
③「調査依頼通告書」の文書中央の枠の中に以下の文章が記載されています。
「清算若しくは、連絡が無い場合は、止むを得ず、法的措置(回収)を即着手の為 ①御貴殿の自宅居住状態の調査 ②勤務先(自営の場合は取引先)及び在籍状況(取引状況)等の調査 ③敷金・権利金・自動車その他強制執行物の調査等を弊社担当部署又は各都道府県公安委員会の認可を受けた調査会社へ依頼し、判明次第、差押・強制執行等の為、管轄裁判所へ手続き準備の検討を開始いたします」
④「権利行使通知1(調査依頼開始通知)」というタイトルで、「前回送付済みの 権利行使予告通知 の通り、債権保全の準備を開始いたします。貴殿の居住地(在宅状況)・就業先(勤務状況)・資産状況等の調査を弊社担当部署又は都道府県公安委員会の認可を受けた調査会社へ依頼します。」
⑤「権利行使通知2(訪問開始予告通知)」
「さて、御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借基本契約・極度額借入契約に基づく貸金取引が弊社ティー・オー・エム株式会社へ譲渡され、その清算方法について、再三に渡り、連絡を頂きたい旨を通知しておりますが、御貴殿からの連絡は一向にございません。」
「よって、過日送付済みの権利行使通知1(訪問開始予告通知)の通り、債権保全を開始いたします。
御貴殿の止むを得ぬ状況が理由で入金・連絡が不可能であるのか?若しくは故意的に入金・連絡をされないのか?を調査・確認し、「止むを得ぬ事情」であれば、今後についての話合いを、「故意的に連絡をされない」のであれば、債権保全の3)管轄裁判所へ対する法的措置等の検討を開始いたします。」
「尚、御貴殿の居住地・その他諸事情により、速やかにご連絡を頂けない場合は、2)訪問による交渉を経ることなく、3)管轄裁判所へ対する法的措置等の検討へと移行する場合があることを申し添えます。」
「調整が図れ次第、直接伺い、債権保全の為、債権者としての権利を行使いたします。今後の弊社の権利行使に於いて、御貴殿に不都合が生じる可能性がある場合は、至急連絡願います。」と記載されています。
⑦「確認通知」というタイトルで、「前回通知の通り、御貴殿に対する優遇措置は、御貴殿の放置する行為(意思)によって放棄されたものと見做します。」
「このまま、返済しない(返済できない)ことを何か(誰か)のせいにして、御貴殿自身の気持ちが放置する(返済しない)ことを正当化する前に、解決の為に弊社へ連絡・相談されることを強く希望致します。」
「期限内に連絡を頂けなく、今まで同様に不誠実な対応をされる場合に於いては、弊社は、粛々と債権保全の為、債権者としての権利を行使することを申し添えます。」
「■期限内に清算又は連絡を頂けない場合は、債権保全を目的とした権利行使の為、1)御貴殿の居住地・就業先・資産状況等の調査、2)訪問による交渉、3)管轄裁判所へ対する法的措置等を以後予告無く開始いたします。」
⑧「特別救済通知」というタイトルで、減額または分割の支払いに応じる可能性を示唆。
「弊社所有の債権の保全を図るべく、債権者として権利行使の実施準備をすすめておりますが、既に債権譲渡譲受通知の発送より相当な期間が経過している状況を勘案し、将来利息を免除した特別返済案を提案します」「御貴殿が今まで同様に、当該債務の解決を放置すれば、当然に時間の経過とともに御貴殿の負担が増加することは言うまでもありません」と記載されています。
⑨「優遇措置終了通知」というタイトルで、「御貴殿と時期を同じく、弊所にて取引を引き継いだお客様の多数が既に完済や解決へ向け動き出している中、自身の借入の責任に背を向け、放置するその対応には、弊社としても、今後、減額等の優遇措置を講ずる必要は無いものと考える次第です」~中略~
「過日、送付済みの権利行使通知の通り、御貴殿に対する債権の保全については、進行中ではありますが、誠意ある回答・連絡がある場合については、御貴殿に於いても減額等の優遇措置の対象者として対応させて頂きます」「今まで同様に不誠実な対応をされる場合に於いては、弊社は粛々と債権保全の為、債権者としての権利を行使することを申し添えます」
⑩「無効通告状」というタイトルで、特別返済案を無効とし、債権者としての権利を行使するという類の内容の文書を送付。
⑪「電報」を打ってくることがあります。「あす かならず れんらく されたし」という内容を確認しています。
⑫「一括返済催告」というタイトルで、「御貴殿へ最期の機会として、以下の通り催告します。請求債権の全額を本書到着後5日以内に、一括入金されることを催告します。※但し、返済金不都合の場合は、連絡願います。」
「なお、返済完了時には、直ちに「契約証書」を送付します。又、下記期限までにご連絡をいただいた場合については、減額等の救済措置を検討させていただきます。」「救済相談期限平成**年*月*日」、と記載されています。
⑬「最終和解案」というタイトルで、「御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借基本契約書・極度額借入契約書に基づく貸金取引が弊社ティー・オー・エム株式会社へ譲渡され、その解決方法について、幾度か連絡をいただきたい旨を通知しておりますが、未だ御連絡をいただいておりません。」
「既に、譲渡譲受通知の発送より相当な期間が経過しております。このまま放置すれば、当然に御貴殿の御負担が増すのは言うまでもありません。そこで、下記内容にて最終和解案を御提案いたします。」
また、この最終和解案には、「返済シュミレーション」「回答書」が同封されています。記載をして送り返してしまうと時効が主張することが困難になります。
《ティーオーエムからの通知から「時効判断」》
ティーオーエムからの「現在請求額を案内する通知」には、現在請求額の内訳に「返済期限」が記載されています。
「和解並びに減額の申入書」には、「最終取引日」が記載されています。
「返済期日」「最終取引日」から約5年以上が経過している場合、ご相談下さい。
ティーオーエムから通知が来たら、債権者に安易に連絡や返済をする前にご相談下さい。時効が主張できる要件が整っているにも関わらず、安易な対応をすると時効が主張できなくなることがあります。
《「訪問時にご不在のお客様へ」の通知》
ティーオーエムから「訪問時にご不在のお客様へ」というタイトルの通知がなされる場合があります。
「止むを得ずお客様の自宅に平成**年*月*日にお伺いしましたがご不在の為、お話しをお伺いする事が出来ませんでした」
「ご連絡を頂けない場合は、再度お伺いさせて頂く場合がございます」という内容です。
何度も訪問されるのは誰しも嫌です。焦って連絡をしてしまい、債務を承認するような行為をとってしまうと時効が主張できなくなる可能性があります。
最終返済から5年が経過していた場合は、まず時効相談を。
「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、10年以上に及び、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。
『時効の援用』の代理業務をご提供します。
《実績詳細》
時効代理人の奮闘記
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《時効相談は全国対応》
最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。
ご相談はフォーム受付が必須です。
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《ティーオーエムについて》
登録番号:北海道知事(5)石第02665号
商号・名称:ティーオーエム(ティー・オー・エム株式会社)
本店(主たる営業所)北海道札幌市中央区南8条西14-3-12中島ビル2階
※2016年5月18日時点の日本貸金業会の協会員情報より。
《時効援用と「債権者への連絡のリスク」》
時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《ティーオーエムの自宅への訪問と、時効期間経過後の債務の承認》
ティーオーエムは、大阪府高槻市の「ネットコミュニケーションズ」という会社に委託し、同社が「通知配達担当者」として訪問してきます。
時効期間経過後に社員が自宅に来ても、返済をせず、安易な会話をしないように注意下さい。
安易な会話をされていると、ご依頼をお受けしても債務を承認しているとして、時効成立を拒否される場合もあります。
ご自身で対応せず、経験豊富な弊所にご依頼ください。ティーオーエムに対する時効主張の経験は豊富です。
《貸金業者によるサービサー法違反に関する最高裁決定》
「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されます。
貸金業者のサービサー法違反の事案につき、「最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定」が出ていますので、紹介しておきます。法務大臣の許可を得た債権回収会社ではない貸金業者が、他の貸金業者から不良債権の債権譲渡を受けて債権回収を業と行ったとして刑事罰が科せられた事案についての最高裁の判断です。
決定の貸金業者は、債権には事件性がなく、「訴訟,調停,和解その他の手段」によって回収したものではないから、サービサー法2条2項後段には該当せず、社会的経済的に正当な業務の範囲内であるから違法性が阻却されると主張しましたが、最高裁は認めませんでした。
最高裁は、「消滅時効期間が経過している等、通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ、取立てのために請求して弁済を受けていたのであるから、他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業に該当するといえ、サービサー法に違反するとし、また、被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく、違法性を阻却するような事情は認められない」、というような内容の判示をしています。
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