時効援用代理人司法書士
最終返済から約5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。
「シーエスジー」への時効援用。
札幌の貸金業者シーエスジー(CSG)への時効主張。
「アエル(ナイス)」「クリバース」「日本プラム」「アース」「DFS」などの債権譲渡を受けて債権回収をしています。「特別案に関するお知らせ」「お知らせ」「今後予想される展開」「訪問に関する御連絡」などの通知が行われます。
「自宅を訪問」のうえインターホンを連打されたり、ドアを何度も叩いて名前を呼ばれたりした方もいます。「玄関先で全額請求をする」という文書を通知しています。
「お勤め先への電話連絡」をされて、会社に居にくくなった、又は退職をされてしまった方もおられます。
弊所にご依頼をされて時効成立した方は平穏な生活を取り戻しています。
相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクがあります。
弊所は、札幌の貸金業者シーエスジーへの時効実績が多数です。
株式会社シーエスジー(CSG) ※北海道札幌市中央区の貸金業者 |
《よくある類型》 ①原債権者は「アエル(ナイス)」で、「クリバース」に債権譲渡されていた事案。 ②原債権者が「日本プラム」の事案。 ③原債権者が「アース」「キャスコ」「ラインズ」で、「さくらパートナー(RHインシグノ)」から「DFS」に債権譲渡されていた事案。 |
時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。
最終返済から約5年の経過で、時効相談。
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時効代理の業務日記
《「訪問に関するご連絡」「訪問不在通知」》
札幌の貸金業者シーエスジーから「訪問に関するご連絡」が送られてくる場合があります。
「訪問による調査や集金が必要だと判断いたしました。」
「当社といたしましては、任意での返済を希望しております。調査や訪問にも費用がかかる為、その後の減額は困難になりますので事前に連絡をいただければ、減額案の準備もしております。訪問前の解決をお勧めいたします。」という内容です。
自宅にまでは来ないだろうと思うのは間違いです。本当に来ます。
訪問もインターホンを連打したり、ドアを何度も叩いて名前を呼ばれたりした方もいます。
不在であると「訪問不在通知」を置いていきます。
《「訪問に関する御連絡」と、玄関先での全額請求》
もう一種類の「訪問に関する御連絡」もあります。内容は、
「第2・第3段階目の手紙にも全く反応なく、入金及び連絡さえも頂けなかったことを受けて実行された貴殿の調査も完了し、今後は、「今後の展開」を御覧頂いている通り直接伺い玄関先で全額請求となりますので、連絡期限内に御連絡をお待ちしますが、連絡期限内であっても伺う場合が有ります。御連絡のない方は、次の第4段階目へ移行致します。」という内容です。
《「再訪問予告」の通知》
不在の場合は再度訪問もしてきます。「再訪問予告」という通知を確認しています。
内容は、「先日、残債務を解決する為にお伺いいたしましたが、面談が出来ませんでした。次回は、直接面談が出来るように訪問をする予定をしております。このまま放置を続けてもいつまでも残債務は解決とはなりません。電話連絡でも返済意思確認ができ、解決は可能です。至急の連絡をお勧めいたします。」以上です。
「債権の表示」の項目に、「返済期限」が記載されています。
その日から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。相手は債権回収のプロです。債権者に連絡をする前に専門の法律家にご連絡ください。
《「今後予想される展開」と、「身辺調査の開始」》
「今後予想される展開」という書面もあり、『連絡すら頂けない場合には、「身辺調査を開始」し、「調査完了後。訪問準備」、「直接回収員が全額請求します」「同業他社へ売却します」という内容の書面もあります。
《「特別案に関するお知らせ」「「債権譲渡及び債権譲受通知書」》
札幌の貸金業者「シーエスジー」(CSG)から、「特別案に関するお知らせ」の通知がされています。
「債権譲受致しました、シーエスジーでございます。」「今回、特別に和解案(減額・減率)を提示したいと思います。お話をしての解決となりますので、下記期限までにお電話下さい」という類の通知です。
債権者に連絡をすると返済を求められます。債務の承認行為を行うと、時効が主張できなくなる可能性があります。時効になれば、遅延損害金だけでなく元金も返済をする必要がなくなります。まず、時効を主張できないかをご相談ください。
「債権譲渡及び債権譲受通知書」も確認しています。「債権の表示」の項目に、「最終取引日」が記載されている場合があります。最終返済から5年以上経過している方は、安易に債権者に連絡をせず、弊所にご相談ください。
《「応談のお知らせ」「支払催告書」「一括返済催告書」》
札幌の貸金業者「シーエスジー」は様々な通知を送ってきます。
「債権の表示」の項目に、「返済期限」が記載されています。その日から約5年以上が経過している場合、時効相談をお勧めします。
なお、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もありますのでご注意ください。相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。実績豊富な法律家にご依頼下さい。
①「応談のお知らせ」
債務の返済が現在も残っておりますが、貴殿より解決に向けたご連絡が未だにありません。放置されたままではいつまでも解決にはなりません。下記連絡期限までであれば、相談に応じる準備をしております。ご連絡をいただけますよう再度通知いたします。
②「支払催告書」
先日、債権譲渡に関する通知を送付させていただきました株式会社シーエスジーです。債権者である当社より貴殿に対して再三、再四に渡り、債務の履行請求をしておりますが、未だに解決にいたっておりません。
今後は、調査や訪問を含めた回収手続きの準備に入る予定です。よって、減額による解決案の提示も出来なくなりますので、放置せず、返済し解決するように催告いたします。
③「一括返済催告書」
旧 債権者より債権譲受し、残債務の催促をしておりますが、貴殿より解決の意思がみられません。
よって、下記請求金額を一括にて返済するよう催告いたします。
④「調査開始予告」
貴殿は、第1段階目のお手紙にも全く反応なく、入金及び連絡さえも頂けなかったことを受けて当社は次の第2段階へ移行致しました。」調査完了いたしますと、直接玄関先で全額請求となりますので、今回の期限内にご連絡をお待ちしております。
⑤「身辺調査開始予告」
当社といたしましてもいつまでも放置は出来ず、今後は身辺調査も含め、回収の為に具体的措置を講じなければならないこととなりました。事情によっては相談に応じたいと考えておりますので、調査が始まる前の解決をお勧めします。
⑥「減額解決案のご案内」
「今回は大幅な減額解決案をご案内いたします。放置を続けても解決にはならない為、期限までにご相談をお待ちしております。」として、A案 B案の記載があります。
「毎月の返済日を決め減額書類を郵送いたします。返済終了後は、契約書等を書留にて返却いたします。尚、一括での返済や頭金でのまとまった返済が可能であれば、更に減額も可能です。」ともありますが、応じてしまうと債務の承認をされたとして時効が主張出来なくなる場合があります。
⑦「返済計画のご提案」
「貴殿が契約した下記の契約は、途中で返済が滞ったことにより、債権者も変わりましたが、残債務は残ったままであり、返済をしなければ解決にはなりません。
ご返済の方法については、貴殿の状況を確認し、解決に向けた相談を受けた上で返済計画を立てて減額書類を作成し、完済後は契約書と完済証明書を書留で返却いたします。
弊社も譲渡契約日からかなりの日数が経過していることから、更に債権譲渡も含めた決断をしなければならない時期となります。
弊社で解決し契約書を返却できるように、ご連絡をお願い申し上げます。」
⑧「支払相談通知」
弊社より幾度となく、通知等による督促をしておりますが、未だ解決にいたってはおりません。様々な事情もあるとは思いますが、連絡がなければ解決にもなりません。以前の債権者は相談に応じることができなかったのかもしれませんが、弊社は相談に応じるつもりでおります。
再三、再四催告しております。至急の連絡をお勧めいたします。
以上です。
「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場に寄り添い、時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。
『時効の援用』の代理業務をご提供します。
《実績詳細》
時効代理人の奮闘記
時効援用の実績額
依頼人の声
《時効相談は全国対応》
最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。
ご相談はフォーム受付が必須です。
相談入力フォーム
《司法書士のご紹介と実績》
時効援用代理人司法書士の奮闘記
借金問題の現場ブログ
時効援用の実績 報酬 業務の流れ
依頼人の声 司法書士の紹介
《債権者に「連絡することのリスク」》
時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《自宅訪問された場合の「対応法」》
債権者は、債権回収の為に自宅を訪問することもあります。
その際に、少額でも支払ってしまうと後日、時効を主張することが困難になります。訪問されたり、強い文言の請求書を見ると少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。
お金を借りている立場としては、何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。債務を承認するような発言もしないようにして下さい。
本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。
《「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》
自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、安易な発言をしないよう注意下さい。
来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてきます。
突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。
最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後であるにもかかわらず債務者が返済をしてしまった場合、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることができなくなる場合があります。
よって、時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。
⑧「支払相談通知」
弊社より幾度となく、通知等による督促をしておりますが、未だ解決にいたってはおりません。様々な事情もあるとは思いますが、連絡がなければ解決にもなりません。以前の債権者は相談に応じることができなかったのかもしれませんが、弊社は相談に応じるつもりでおります。
再三、再四催告しております。至急の連絡をお勧めいたします。
以上です。
「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業から、消費者側の立場に寄り添い、時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。
『時効の援用』の代理業務をご提供します。
《実績詳細》
時効代理人の奮闘記
時効援用の実績額
依頼人の声
《時効相談は全国対応》
最終取引から5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。
ご相談はフォーム受付が必須です。
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時効援用代理人司法書士の奮闘記
借金問題の現場ブログ
時効援用の実績 報酬 業務の流れ
依頼人の声 司法書士の紹介
《債権者に「連絡することのリスク」》
時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
《自宅訪問された場合の「対応法」》
債権者は、債権回収の為に自宅を訪問することもあります。
その際に、少額でも支払ってしまうと後日、時効を主張することが困難になります。訪問されたり、強い文言の請求書を見ると少しでも支払わないといけない気持ちになると思いますが、一拍置いて、時効期間が経過していないかどうかを考えてください。
お金を借りている立場としては、何も支払わずに「帰ってくれ」とは言い難いと思いますし、相手も「手ぶらでは帰れないので少額でも支払ってくれ」と言ってくるかもしれませんが、時効期間が経過しているのであれば、支払ってはいけません。債務を承認するような発言もしないようにして下さい。
本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。
《「自宅への訪問」と、時効期間経過後の債務の承認》
自宅を訪問してきます。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、安易な発言をしないよう注意下さい。
来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてきます。
突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。
最高裁昭和41年4月20日判決により、時効期間が経過した後であるにもかかわらず債務者が返済をしてしまった場合、債務者が時効期間が経過していることを知らなかったとしても、時効の援用をすることができなくなる場合があります。
よって、時効期間が経過しているのであれば、司法書士または弁護士にすぐに相談してください。
《貸金業者によるサービサー法違反に関する最高裁決定》
「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の刑罰を科されます。
貸金業者のサービサー法違反の事案につき、「最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定」が出ていますので、紹介しておきます。法務大臣の許可を得た債権回収会社ではない貸金業者が、他の貸金業者から不良債権の債権譲渡を受けて債権回収を業と行ったとして刑事罰が科せられた事案についての最高裁の判断です。
決定の貸金業者は、債権には事件性がなく、「訴訟,調停,和解その他の手段」によって回収したものではないから、サービサー法2条2項後段には該当せず、社会的経済的に正当な業務の範囲内であるから違法性が阻却されると主張しましたが、最高裁は認めませんでした。
最高裁は、「消滅時効期間が経過している等、通常の状態では満足を得るのが困難なものであるところ、取立てのために請求して弁済を受けていたのであるから、他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業に該当するといえ、サービサー法に違反するとし、また、被告会社の業務態様に照らしても,本件の無許可営業について,所論のように社会的経済的に正当な業務の範囲内のものと見る余地はなく、違法性を阻却するような事情は認められない」、というような内容の判示をしています。
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