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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、時効の相談を。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


エイ・アイ・シー債権回収と時効援用。
債権回収会社への時効主張の実績豊富。

《エイアイシー(AIC)債権回収への時効主張や訴訟対応》

 当事務所は、債権回収会社に対する時効援用の実績が豊富です。

 エイアイシー債権回収は、「キャスコ」「オーシーエス(OCS)」「マルフク」「レタスカード」「東京サニー」等から債権譲渡を受けています。消滅時効の期間が経過しており、時効援用が出来る方も含まれています。

 「自宅訪問」も確認されています。自宅まで来ないと思ったら大きな間違いです。

 「ご通知」「ご連絡のお願い」「早期解決のご提案」「ご訪問のお知らせ」「法的手続に関するお知らせ」など各種の通知が送られています。

 時効期間を経過しているにも関わらず、ご自身で安易な対応をしてしまうと、時効を援用出来なくなる場合があります。

 最終取引から5年が経過している方はご相談ください。時効が主張できる可能性があります。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。


時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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《エイ・アイ・シー債権回収の「ご訪問のお知らせ」「法的手続きに関するお知らせ」

 甘い言葉にのせられて、債権者に連絡をとり、安易な発言をすると時効が主張できなくなる場合もあります。ご注意ください。最終返済から5年以上が経過しているなら、債権者に連絡をする前に時効相談をお勧めします。

 1.「ご通知」

 「この度、株式会社オー・シー・エスより貴方様に対する債権の譲渡を受け、関連法規に基づき債権譲渡・譲受通知書を送付しましたが、未だ貴方様からご連絡を頂けておりません」

 「もし、「とても一度に支払えない」、「連絡したらきついことを言われるのではないか」、「相談にのってくれないのではないか」、「どうして良いのか分からない」など、思い悩まれているのであれば、お一人で悩まず、必ずご相談にのりますので、当社までご連絡下さい」

「ご連絡頂ければ、貴方様の現在の生活や収入状況を考慮し、金利の一部免除や長期分割返済等のご相談にも、誠意をもって応じたいと考えていますので、是非、ご連絡頂けますようお待ち申し上げております」


2.「ご連絡のお願い」

 「貴殿にも色々な事情があるとは思いますが、生活状況等を考慮して、無理のない返済方法について、誠意を持ってご相談させて頂きたい」「ご連絡なき場合、やむを得ず、ご自宅を訪問させていただき、お話合いをさせていただくか、法的手続きを検討しなければならない」と記載があります。

3.「早期解決のご提案」

 「残念ながら、未だ貴方様からご連絡を頂けず、心配しております。このままでは何の解決にもならず、已むを得ずご訪問、あるいは裁判所への提訴等を検討しなければならなくなります。尚、ご連絡を頂ければ、貴方様の現在の生活状況を十分考慮して、生活に支障の出ないような、金利の一部減免や分割返済等の、貴方様の現在の生活状況に合ったご返済方法をいた所に考え、誠意をもって早期解決のお手伝いをさせて頂けるのではないかと考えております」

4.「ご訪問のお知らせ」

 「当社としましては、このまま放置することもできないため、やむを得ず近日中にご自宅を訪問させて頂き、お話し合いをさせて頂くことになりますのでご了承ください

5.「法的手続に関するお知らせ」

 「当社としましても、このまま放置することはできない為、本状到達後、10日間を経過してもご返済又はご連絡を頂けない場合は、不本意ではございますが法的手続きを開始いたしますので、予めここに通知いたします」


《エイ・アイ・シー債権回収の「自宅訪問」

 エイ・アイ・シー債権回収が自宅訪問してきたという事例を複数聞いています。

 不在の際には、名刺が置いてあります。AIC債権回収の営業部の方が訪問しています。


《簡易裁判所の「支払督促」からの時効判断》

 エイアイシー債権回収は債務者の地元の簡易裁判所で支払督促手続きを行うことがあります。支払督促の内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。

 具体的には、支払督促の「請求の原因」をご覧いただき、期限の利益を失った日から約5年以上経過していれば時効が主張できることがあります。「期限の利益喪失日」は、ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。

 ただ、期限の利益喪失日は債権譲渡日と同じ日が記載されている場合もあります。通常は、「計算書」が添付されていますので、最終返済から約5年が経過しているかをご確認ください。


 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

《実績詳細》

時効代理人の奮闘記


時効援用の実績額

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《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

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《時効相談の受付》

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《エイ・アイ・シー(AIC)債権回収について》

 大手企業資本や海外資本には属さない独立系のサービサーです。

 社名:エイ・アイ・シー債権回収株式会社
 所在地:大阪府大阪市中央区北浜二丁目5番23号 小寺プラザ6階
 設立:平成11年10月29日
 許可番号:法務大臣第67号(平成14年9月20日許可)

 よくある依頼類型としては以下の通りです。

 ①「キャスコ」→「株式会社オーシーエス」→「エイ・アイ・シー債権回収」

 ②「タイヘイ」→「株式会社オーシーエス」→「エイ・アイ・シー債権回収」

 ③「レタスカード」→「株式会社オーシーエス」→「エイ・アイ・シー債権回収」


《自宅訪問をされた場合の「対応法」

 エイアイシー債権回収は、自宅を訪問してきます。不在の場合、名刺と親展の封筒が自宅ポストに投函されることが確認されています。時効期間経過後に自宅に来ても、返済をせず、口頭でも言質を与えないように注意下さい。

 家まで来ないと思ったら大きな間違いです。ある日、突然、訪問をしてくることもあります。

 突然の訪問があると動転してしまうと思いますが、安易に対応をすると時効が主張出来なくなる場合があります。時効をお考えであれば、「とにかく帰ってくれ」の一点張りで対応してください。

 時効期間が経過した後に、返済を求めることは、態様が相当である限りは、権利行使として不当なものではありません。また、債権者は時効が主張できることを債務者に告げる義務もありません。

 本人が不用意な対応をすると、債務を承認した行為とされ、時効を主張できなくなる場合もあります。時効の期間を経過したと思ったら、ご相談ください。

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。



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