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時効援用代理人司法書士
最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。
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きらぼし債権回収の代理人弁護士からの「通知書」
きらぼし債権回収の代理人弁護士からの「通知書」が送付される場合があります。
「通知書」
当職らは、エイチ・エス債権回収株式会社(現:きらぼし債権回収)(以下「当社」といいます。)を代理して、貴殿に対し、次のとおり通知致します。
1.譲受債権返還請求
当社は、平成29年11月21日付で、CFJ合同会社よ下記債権(以下「本件債権」といいます。を譲り受けております。
~中略~(債権の内容の表示)
本件債権につきましては、期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件債権を一括にて弁済をしなければならない状態にあります。
つきましては、当社は、貴殿に対し、本書面到着後10日以内に、上記の催告金額を下記口座に振り込む方法でお支払い戴きますよう請求致します。
2.納付相談
~中略~
3.法的手続の予告
万が一、上記支払期限を過ぎても、お支払いを戴けず、かつ何らのご連絡もなき場合には、自発的なお支払の意思がないものとみなし、当社は、貴殿に対し、改めまして法的手続きを検討することとなりますので、あらかじめご承知おき下さい。
以上です。
①「重要なお知らせ」として、「催告書」が送付される場合があります。
内容は、
「当社は、平成29年11月21日付で、貴殿に対する下記債権をCFJ合同会社から譲り受けた債権回収会社(サービサー)として、ご通知申し上げます。
本件譲受債権につきましては、既に期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括にて弁済をしなければならない状態にあります。
ここにおいて当社は、改めまして貴殿に対し、本件譲受債権を一括にて請求致しますので、本書面到着後、1週間以内に下記口座に一括にてお振込み頂きますようお願いを申し上げます。
何某かの事由により、上記期限までに弁済が出来ない場合には、本書到着後、速やかに上記担当者までご連絡下さい。
~中略~
万が一、本書面到着後1週間以内に貴殿からお支払い若しくはご連絡がなき場合、債権保全の必要性から保全手続きを含めた法的手続きに着手する可能性がある旨を付言致します。
~省略~
以上です。
同書には、「債権の弁済期」の記載があります。そこから約5年が経過していれば時効を主張できる可能性があります。
②「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」の通知が来る場合があります。
内容は、「平成29年11月10日付貸付債権譲渡契約に基づき、貴殿(貴社)に対して有する別紙1記載の債権をを同月21日付で、これに付帯する一切の権利と共に、譲受人に譲渡いたしましたので、貴殿(貴社)に対して、ご通知致します。
中略
以上の通り、平成29年11月10日付貸付債権譲渡契約に基づき、譲受人は本件譲渡債権について正当な権利を有しておりますので、今後の本件譲渡債権に関するお支払いにつきましては、下記口座へお振込みにより行って頂きたく、ご案内申し上げます。」
以上です。契約書のコピーも同封されています。本件は、譲渡人がCFJ合同会社、譲受人がエイチ・エス債権回収の事案です。本書とともに「ご確認のお願い」が同封されています。申し入れのFAX用紙もあります。
③「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」とともに「ご確認のお願い」が同封されています。
内容は、「当社は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)として、平成29年11月10日付貸付債権譲渡契約に基づき、同月21日付で、貴殿(貴社)に係る下記債権を譲り受けたことを本書面によりご通知申し上げます。
つきましては、本件譲受債権に関する今後のお問い合わせは旧債権者であるCFJ合同会社ではなく、当社がお受けすることとなりますのでご承知おき下さい。
中略
(ご確認事項)
中略
貴殿(貴社)から特段のご連絡なき場合、当社は本件譲受債権に係る下記表示内容は正しいものと判断し、下記表示内容に従いまして貴殿(貴社)に対する請求を開始させて頂きますことをご通知致します。
【本件譲受債権の表示】
省略
以上です。
FAXで送る用紙がついています。個人情報の詳細、分割払い、減免などの申し入れ内容の記載があります。債権者に連絡をして安易に対応をすると、時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。
④平成29年11月21日付けで合同会社CFJの保有する債権の一部について債権を譲り受けています。今後、エイチ・エス債権回収から債権回収が行われていきます。
相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。
安易に提案にのって債権者に連絡をすると時効が主張できなくなることがあります。時効期間が経過していると思われたら、時効援用の実績豊富な法律家にご依頼下さい。
弊所は、貸金業者や債権回収会社に対する時効援用の実績が豊富です。
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《時効期間経過後の「債権者への連絡のリスク」》
時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社へ時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。
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