時効援用の専門サイト|モバイル版
時効援用代理人司法書士

最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。

 
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


福岡の貸金業者しんわから、以下のような通知が送られてくる場合があります。

放置をしていると「福岡簡易裁判所」で訴訟を提起されることがあります。

最終返済から約5年以上経過していたら、経験豊富な弊所の時効相談をお受けください。



①「訴訟決定のご通知」

 概要は、「お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在までご返済がなされておりません。」

 「このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります」

 「期限までにお支払いがない場合は、法的手段によりご請求を申し上げることとなります」などの記載がされています。


 ②「督促状」

 概要は、「貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記の通りであり、約定の返済日は経過しております。しかるに、当社からの再三のご連絡にも関わらず、貴方様より一向にお支払はおろか、ご連絡もいただけておりません」

 「貴方様にお支払の意思がおありであれば、分割も含め支払方法のご相談に乗らせていただきますが、万が一、同日までに何等のお支払又はご連絡もいただけない場合は、誠に遺憾ながら、法的措置をとることを検討させていただきますので、予め、ご了承くださいますようお願い申し上げます


 ③「強制執行予告通知書」

 概要は、「お客様は、当社との間で民事訴訟法の手続きに従い、強制執行力を付与された債務名義(確定判決・仮執行宣言付判決・仮執行宣言付支払督促・執行証書・調停調書・和解調書もしくは和解または調停に代わる決定書)に記載の利息・元本の返済につきまして未だに履行されておりません。かかる事態は、今日まで度重なる催告等により十分ご承知の事と存じます。

 つきましては、下記「お支払期限」までにお支払いがない場合、「強制執行」へと移行することになりますので、ご連絡いたしました。

以上です。


④「特別措置のお知らせ」

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度は、お客様の今後のお支払いにつきまして、ご相談したくご連絡を差し上げました。
ご事情があってのこととお察し致しますが、このままの状態では解決に至りません。
つきましては、今後のお客様のご負担を軽減できる返済計画を検討させて頂きたいと考えております。
2019年*月**日迄に 是非ご連絡をお願い致します。

以上です。

⑤「ご相談」

貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記となっております。
しかるに、本日現在未解決の状況であり、お客様もご事情がおありの事と存じます。
このまま放置されましても解決することはできません。この機会に是非ご連絡のうえご相談下さい。

1、債務額を減額しての一括完済。
2、利息を減額しての分割返済。
3、賞与を加算しての分割返済。


など、専門のカウンセラーが担当させていただきます。

2019年*月**日迄に ご連絡を心よりお待ちいたしております。
以上です


《実績詳細》

時効代理人の奮闘記

時効援用の実績額

依頼人の声



《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

相談入力フォーム


《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

借金問題の現場ブログ 

時効援用の実績 報酬 業務の流れ

依頼人の声 司法書士の紹介 


《時効期間経過後の「債権者への連絡のリスク

 時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。

 電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。

 債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。

 上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社へ時効の主張は当事務所までご相談ください。

 ※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。



戻る