時効援用の専門サイト|モバイル版
時効援用代理人司法書士
最終返済から約5年が経過したら、借金の時効相談。
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。
「株式会社シー・ヴィ・シー」の自宅訪問
富士クレジットから依頼を受けたとして、福岡の「株式会社シー・ヴィ・シー」という業者による、「自宅訪問」があることを確認しています。
自宅に不在の際に<ご連絡のお願い>という文書を置いていきます。内容は、
本日下記依頼人者様より依頼を受け訪問いたしました。誠に勝手ながら、本書にて来意のご案内をさせて戴きます。「お忙しいことと存じますが、至急、下記連絡先にご連絡を戴きたい。」との伝言を預かっておりますので、その旨お伝え申し上げます。という内容です。ご連絡先として、富士クレジットの連絡先が記載されています。
「東京簡易裁判所」への提訴
富士クレジットは「東京簡易裁判所」での訴訟も行ってくることがあります。
訴状には「期限の利益喪失日」の記載があります。喪失日から5年以上が経過していたら、時効についてご相談ください。但し、過去に訴訟をされている方は10年が時効期間となります。
訴状がきたら早急に対処をする必要があります。ご自身での安易な対応はリスクです。訴訟対応は専門の法律家にご依頼ください。
富士クレジットから以下の各種通知が送られて来る場合があります。無視をしていると上記の自宅訪問や訴訟につながります。
①「訴訟決定のご通知」
「早速ですが、当社と貴殿間において下記【和解内容】にて和解が成立しておりますが、和解内容に基づく返済が履行されていない為、既に「違約損害金」が発生しております。かかる事態は、今日までの度重なる催告等によりご承知の事と存じます。
つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに【ご請求金額】の元利合計金額を一括でお支払いください。期日までにお支払いがない場合は、法的手続きによりご請求申し上げる事になりますのでご通知致します。
②「督促状」
富士クレジットから「督促状」という通知が送られてくる場合があります。
内容は、
《実績詳細》
時効代理人の奮闘記
時効援用の実績額
依頼人の声
《時効相談は全国対応》
最終取引から約5年以上経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。
ご相談はフォーム受付が必須です。
相談入力フォーム
《司法書士のご紹介と実績》
時効援用代理人司法書士の奮闘記
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時効援用の実績 報酬 業務の流れ
依頼人の声 司法書士の紹介
《時効期間経過後の「債権者への連絡のリスク」》
時効期間が経過している場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』と認識され、時効が認められなくなる可能性があります。
電話をすると、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られる可能性があります。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになりかねません。
その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。
債権者が請求している債権のなかには、時効期間が経過している事案もあります。時効期間が経過しているにも関わらず、債権者に連絡をすることにはリスクがあります。連絡をすれば、債権者は返済に向けた会話をすると思います。
債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますので、相手のペースで返済の話しが進んでしまう可能性があります。債権者は借金の時効期間が経過していても、それについて触れることは、まずあり得ません。返済についての会話を続けると、どうしても債務を承認するような発言になっていくと思います。
債務を承認するような発言や行動があると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。また、証拠保全の為にその会話の内容を記録されている可能性があります。債権者によっては、実際に電話での会話の内容から、債務の承認の主張をされた事案もあります。
「少しずつでもよいので返済して下さい」「長期の分割に応じる」「無金利にします」「遅延損害金を免除する」「減額和解に応じます」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してくる債権者もいます。これらに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解や返済をしてしまうと、後日、時効の主張をしようとしてもかなり厳しいものとなります。
上記の通り、時効期間が経過している場合には、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、「債権者からの連絡窓口」「時効になっているかの債権調査」「職名付の時効援用通知」など代理できます。
当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社へ時効の主張は当事務所までご相談ください。
※上記は、特定の債権者や代理人の対応を述べたものではありません。