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時効援用代理人司法書士

最終返済から5年が経過していたら、借金が時効の可能性があります。


※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。


れいわクレジット管理株式会社と時効援用。
時効主張の実績豊富な司法書士です。

《時効主張や支払督促の対応》

 「三菱UFJニコス株式会社」から会社分割により承継したクレジット債権(エネオスカード・シェルスターレックスカードなど)について、延滞者に対して「通知書」「催告書」「残高証明書」などが送られてきています。

 「トラスト弁護士法人」が自宅訪問をしています。

 「東京簡易裁判所」「東京地方裁判所」で訴訟が提起されています。弊所は訴訟代理又は裁判所に対する書類作成を行い、時効を成立させています。

 相手に連絡をして、安易な発言をすると時効を援用できなくなる場合があります。

 最終取引から約5年が経過している方は実績多数の弊所にご相談ください。

 相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

時効主張に専門特化。
平成16年開業の経験と実績。


最終返済から約5年の経過で、時効相談。

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時効代理の業務日記



《「トラスト弁護士法人」の訪問調査員の自宅訪問》
 
れいわクレジット管理株式会社から業務委託をうけた「トラスト弁護士法人の訪問調査員が自宅に訪問をし、「ご訪問メモ」「居住確認、返済意思確認、文書置手紙」などを置いていきます。
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 「ご訪問メモ」
 訪問者:トラスト弁護士法人
 れいわクレジット管理株式会社から業務委託を受けた東京のトラスト弁護士法人と申します。
連絡取れず急ぎの用件があり、本日ご訪問致しました。
下記の連絡先まで、至急ご連絡を頂きたくお願い申し上げます。
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 安易に回答をすると時効が主張できなくなる可能性があります。
最後の返済から5年以上経過している場合はお早目にご相談ください。



《各種の通知》


①「通知書」

 「時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 弊社は三菱UFJニコス株式会社から分割した会社となります。
さて、先般より貴殿の借入金のお支払いについて請求しておりますが、未だご入金がなく業務上支障をきたしております。

 つきましては、至急弊社にご連絡の上、下記ご請求金額を2022年*月*日までにお支払い下さい。」


②「催告書」

 「日頃弊社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
 さて、先般より貴殿への貸付金のお支払いにつきましては再三にわたる請求対し、未だご入金がなく何ら誠意ある回答も頂いておりません。
 つきましては、至急弊社にご連絡の上、下記ご請求金額を2022年*月*日までにお支払い下さい。」



「れいわクレジット管理株式会社」の変遷について

2011年10月、「MUニコス・クレジット株式会社」設立。
2012年4月・10月、三菱UFJニコス株式会社から会社分割により一部債権を承継。
2019年10月、三菱UFJニコス株式会社はMUニコス・クレジット株式会社の全株式を譲渡。
2019年10月、「れいわクレジット管理株式会社」に社名変更。



れいわクレジット管理株式会社と「信用情報」

主な信用情報機関として、日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)が挙げられますが、れいわクレジット管理株式会社は信用情報機関の会員ではありません。

よって、れいわクレジット管理株式会社に対して時効援用をしても信用情報に影響はありません。


借りた覚えがない?

「借りた覚えがない」、、そうおっしゃる方が多いです。
れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社から会社分割により承継したクレジット債権について、請求をしています。
「三菱UFJニコス株式会社のカードを利用した覚えもない」、、とも言われます。

覚えがない理由として思い当たるのは、

三菱UFJニコス株式会社は、様々な会社と提携してカードを発行しています。
提携会社名は覚えていても「ニコス」から借りたという覚えないのかもしれません。

例えば、ガソリン会社の提携カードの延滞料金について、れいわクレジット管理株式会社から請求をされている方の時効相談があります。

「エネオスカード」「シェルスターレックスカード」とカード表に見やすく書いてあります。あまり、「ニコス」とカード契約を締結したという記憶はないのかもしれません。クレジット会社はあまり気にされていない方が多いですからね。

れいわクレジット管理株式会社に対しての時効解決実績です。ご自身での対応はリスクがあります。
最期の返済から5年以上が経過している方はご相談ください。



 「司法書士あかね法務事務所」は平成16年の開業以来、消費者側の立場より消費者金融、信販会社、銀行系カードローン、債権回収会社への時効の主張や支払督促や裁判など訴えられた方からのご依頼を受けて代理業務を多数行ってきました。

《実績詳細》

時効代理人の奮闘記

時効援用の実績額

依頼人の声


《時効相談は全国対応》

最終取引から約5年が経過している方は時効の主張が出来る可能性があります。

ご相談はフォーム受付が必須です。

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《司法書士のご紹介と実績》

時効援用代理人司法書士の奮闘記

借金問題の現場ブログ 

時効援用の実績 報酬 業務の流れ

依頼人の声 司法書士の紹介 




《時効相談の受付》

入力フォームをご用意しました。ご利用ください
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 ※メールが使えない方も、入力フォームから記載事項を入力して、送信可能です。

《架空請求か否かのお問い合わせはお控え下さい》

 「借りた覚えがない」「架空請求ではないか?」というお問い合わせは、お控え下さい。本ページをお読み頂ければ相当程度はご自身で判断が出来ると思います。当事務所が架空請求であるか否かについての判断はしません。借りた事実がある事や架空請求ではない事を前提として、時効の主張のご相談をお受けしていますので、お答えが出来ません。

架空請求か否かの判断はこちらをご覧ください。
架空請求の見分け方


《報酬について》
もっと詳しい報酬の説明




《簡易裁判所の訴訟と時効主張》

 時効期間が経過していても、「簡易裁判所」に訴訟や支払督促を起こされている場合があります。

 実際、簡易裁判所での訴訟代理を受任し、時効の主張を行い、訴訟を取り下げとなっています。時効期間が経過していても訴訟がなされることがあります。

 訴状を無視してしまい、そのまま裁判がなされますと、時効が中断してしまいます。つまり、時効が援用できたにも関わらず、ご破算となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


《安易な『答弁書』『異議申立書』の提出は、ちょっと待って!!》

 時効期間を経過しているにもかかわらず、訴訟や支払い督促をされた事案で、本人が債務を承認するような答弁書や異議申立書を提出してしまった為に、時効の援用が困難になった事例を見かけます。

 裁判所から送られてくる訴状に同封されている定型の書面には、分割払いを求める記載欄があります。多くの方は、時効を考えずに、分割返済を認めてほしいばかりに、その欄に記載をして、裁判所に提出してしまいます。

 分割返済を希望する旨の答弁をしてしまえば、債務を承認したとして時効の援用が認められなくなる可能性が高くなります。ご自身での安易な対応は、取り返しのつかない事態を招きかねません。

 裁判所は、公平中立な立場が求められますので、時効期間が経過していたとしても、指摘はまずしてくれません。本人が時効になっていることを知らなければ、裁判はそのまま終わってしまいます。裁判所が不利益のないように時効になっていることを教えてくれるだろう、と思うのは大きな間違いです。

 ご自身の安易な対応で時効が主張できなくなった事例を数多く見てきています。間違った対応で取り返しのつかない事態を招かない為にも、時効の主張は法律専門職にご依頼されることをお勧めします。

《債権回収会社に「連絡をすることのリスク」

 時効となっている場合に、あまり不用意なことを話すと、『債務承認』とされ、時効が主張できなくなる可能性があります。

 電話をすると、まず、ナンバーディスプレイなどで、債務者の電話番号を知られることになります。その後は、債権回収会社や貸金業者から請求が電話でも来ることになるでしょう。連絡をした段階で「回収見込みのある債務者」になってしまいます。連絡をしなければ債権者は電話番号を把握できなかったのに、電話をしたばかりに番号を知られることになります。

 その際、不用意に勤務先の情報も知らせてしまえば、訴訟などの裁判上の手続きが確定後に強制執行をする先を自ら教えていると同じ事になります。

 電話では、債権者は返済に向けた会話しかしません。時効期間が経過していても、それについて触れることはあり得ません。また、債務を承認させるような言質をとろうとしてきます。債務を承認するような発言をすると、時効期間が経過していても時効を主張できなくなる可能性があります。貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。また、実際に訴訟をされた時に電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。

 「今日のところは、ほんの少額でよいから振り込んで下さい」「長期の分割に応じるから少しでも払ってほしい」「再契約をしたら無金利にします。」「支払うのなら遅延損害金を免除する」など、一見、債務者にとって有利な内容を提示してきます。これに応じてしまうと、債務を承認したことになりかねません。和解書への署名押印や実際に返済をしてしまうと、時効の主張は、かなり厳しいものとなります。

 債務者はお金を借りた当事者の弱みがありますから、債権者から直接、「何とか、少額でも支払って欲しい」と言われれば、応じざるを得ない雰囲気になるでしょう。お金を借りた当事者の弱みがありますので、当事者である本人が連絡しても、相手のペースで話しが進むと思います。

 上記の通り、時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社への接触は控えたほうがよいと思われます。法務大臣認定司法書士(遅延損害金を含まず元金140万円まで)であれば、相手からの連絡や交渉の一切を代理することが出来ますので安全です

 当事務所は債権回収会社や貸金業者への時効の主張や交渉など数多く手掛けてきております。貸金業者や債権回収会社との交渉や時効の主張は当事務所までご相談ください。



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