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時効援用代理人司法書士
最終返済から約5年が経過したら、借金の時効についてご相談ください。
※より詳細は上記画像クリックでPCサイト。
20周年の実績。時効援用代理。
相談数1万5996件(令和3年末時点)
《全国対応:相談受付》
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令和6年6月21日更新(依頼人の声)
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令和6年11月20日更新
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『行政書士』との違い 信用情報について
◎弊所では、代表者の司法書士が、ご相談から業務終了まで一貫して担当します。
《実績豊富な時効援用》
①アビリオ債権回収への時効の主張、東京簡易裁判所の訴訟代理。
詳細アビリオ債権回収(プロミス、レイク、モビット)
アビリオ債権回収は、「東京簡易裁判所」に訴訟をよく行っています。プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク、モビット、アットローンの債権が多いです。「お電話のお願い」「催告書」「ご通知」「債権譲渡譲受通知書」などの通知。
②アコム・プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)・アイフルへの時効援用
詳細アコムの「ご返済のお願い」「催告書」の対応
アコムのご依頼は多いです。アコムの「ご返済のお願い」「催告書」「お取り扱い部署の変更」「法的手続きの予告書」など。
詳細プロミスの「ご通知」「催告書」「和解勧告書」の対応
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の「催告書」「ご通知」「和解提案書」「お電話のお願い」など。
詳細アイフルの「減額和解提案」「優遇措置のご案内」の対応
アイフルの「利息全額免除での一括返済案」「通告書」「減額和解のご提案」「一括返済催告状」「優遇処置のご案内」など。
「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から、「債権回収業務受任通知」
③オリンポス債権回収への時効援用と支払い督促の訴訟代理。
詳細オリンポス債権回収(有限会社ラックスキャピタル・合同会社OCC)の対応法
「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「一括弁済勧告通知」が送られてきます。武富士から株式会社キュ・エル、MKイプシロン、MKアルファへの債権譲渡。CFJ(ディック)から有限会社ラックスキャピタル、SKインベストメントへの債権譲渡。
「株式会社MKインベスターズ」(旧債権者:パインクレストアセットマネージメント合同会社、原債権者:ニッシン「NIS」)(リラエンタープライ、原債権者:アーズ)の事案。「株式会社エムズホールディング」「合同会社OCC」(原債権者:アプラス)の事案など。
④ニッテレ債権回収からのレターパックによる請求対応
詳細ニッテレ債権回収のレターパックの対応法
「法的手続きに入らざるを得ません」「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」などの通知や催告書がレターパックで発送しています。最終取引から5年が経過している方は、ご相談ください。時効が主張できる可能性があります。
⑤日本保証への時効援用代理。
詳細日本保証(旧:武富士)と法律事務所への対応法
日本保証代理人の「弁護士法人引田法律事務所」から、通知書が出されています。
⑥子浩法律事務所(れいわクレジット管理株式会社「旧:MUニコスクレジット」)と時効主張や交渉
詳細子浩法律事務所(れいわクレジット管理株式会社)の対応法
三菱UFJニコス、MUニコスクレジット、JCBカードの代理人として子浩(しこう)法律事務所が債権回収を行っています。その債権に対しての時効の主張を当事務所は手掛けています。「至急、ご連絡下さい」「通知書」「法的手続着手予告書」などの通知。
⑦アペンタクルへの時効援用と宇都宮簡易裁判所での訴訟代理。
詳細アペンタクル(旧ワイド)の宇都宮簡易裁判所と対応法
「最期通告書」が通知されてきます。「宇都宮簡易裁判所」の訴訟でも、時効の主張を多く手掛けており、勝訴判決を獲得してます。訴訟をされていても時効の援用が出来る事案もあります。
⑧ギルドへの時効援用と大阪簡易裁判所の訴訟代理。
詳細ギルド(旧:トライト)の大阪簡易裁判所と対応法
ギルドは、自宅への訪問(訪問通知書)や「最期通告書」の通知、「大阪簡易裁判所」への提訴を行ってきます。最終返済から5年以上が経過していたらすぐ相談。
⑨札幌の貸金業者ティーオーエムへの時効援用。
詳細ティーオーエムの自宅訪問と請求の対応法
アエル、オリエント信販、プライム、タイヘイ、DFS(ドリームユース)などの債権について債権回収をしています。(クリバース・プロマイズからの債権譲渡)。「突然の自宅への訪問」もあり。「権利行使予告通知」「訪問予告通知「調査依頼通告」「優遇措置終了通知」等の通知。
⑩パルティール債権回収への時効援用と支払い督促の訴訟代理。
詳細パルティール債権回収(TFK・楽天カードからの債権譲渡)の対応法
パルティール債権回収は、簡易裁判所に「支払督促」を行っています。時効の援用、支払い督促の代理も承っています。
楽天カード・TFK(旧:武富士)の事案が多いです。他、「アプラス(新生セールスファイナンス、帝人ファイナンス)」「マキコーポレーション」
《他、実績のある時効援用先》
債権回収会社について
《時効をお考えなら、「債権者への連絡は禁物」》
時効期間が経過しているなら、債権者への連絡や会話はしないでください。
債権者と会話をされておられ、その後に受任をして時効援用をしても、債権者から債務の承認があったとして時効成立を否定されることがあります。
基本的に、貸金業者や債権回収会社は、証拠保全の為にその会話の内容を記録しています。実際、電話での会話の内容を証拠として提出され、債務の承認の主張をされた事案もあります。
時効期間が経過しているなら、債権者への連絡はしないでください。貸金業者や債権回収会社は、債権回収のプロです。また、債権者は時効債権であることを知っていますので、時効成立を防ごうとします。
債権者は、債務者から債務を承認させるような会話を、意識させずに自然に引き出します。そしてその会話内容を記録しています。会話をすれば、ほぼ債権者のペースになります。
債権者は、とにかく連絡をさせれば、自分のペースに引き込む自信は十分にあると思います。だからこそ、とにかく連絡してください、相談してください、と請求書に記載します。
時効期間が経過している場合、貸金業者や債権回収会社との会話をせずに、時効についてご依頼ください。
《債権者からの通知は、「捨てないでください」》
債権者からの通知は捨てずにご相談ください。捨てる必要はないです。
債権者から送られてくる通知は、時効を判断するうえで有用な情報が記載されていることが多いです。少なくとも、債権者名は分かります。
ご依頼をお受けする前になるべくお答えできることはお答えしたいと思いますが、情報が少なすぎると、受任をしてみなければ分からないことが多くなります。
時効実績をご覧ください。
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《借金が「家族に内緒」》
家族に内緒で依頼ご希望の方。
業務中の相手からの電話や郵送物などは「代理人司法書士」になされます。
よって、認定司法書士に依頼をすることにより、ご家族や同居の方に知られる可能性は大変低くなります。
当事務所からの郵便物や連絡にも配慮をしています。電話は携帯電話に行い、郵便物も事務所名ではなく個人名で書類をお送りしています。ご希望があれば、ご住所のお近くの郵便局に局留めにて書類を送付します。連絡は必要最低限としています。
認定司法書士や弁護士と異なり、『行政書士』は代理人として相手との対応ができません。行政書士が債権者に自分を窓口をする事を指定しても債権者は従う必要は一切ありません。
『行政書士』に依頼をしても、債権者から本人に直接連絡があることを妨げられません。よって、ご家族などに知られる可能性が高くなります。「
《時効援用しない「リスク」》
時効期間が経過しても、自動的に時効が成立する訳ではありません。時効は主張(時効の援用)をする必要があります。
時効の主張が出来るにも関わらず、放置をすることはリスクでしかありません。遅延損害金が増え続けて、何かのミスで時効が主張できなくなれば、最悪の事態となります。
現実に、時効の成立をつぶそうという債権者はいます。また、時効期間が経過していても相手は訴訟等の法的手続きも起こすことも出来ます。 訴訟等の法的手続きをされた場合は無視をしてしまうと、あなたの言い分を聞かずして確定してしまい、時効の主張ができた機会を逃すことになります。
後に残るのは、借金と膨らんだ遅延損害金です。
やっかいなのは、時効援用を放置している間に、相続が発生することです。借金も相続の対象となります。相続人は過去の経緯を知らないので時効の主張ができることに気が付くのが困難です。時効に気が付かなければ、債権者の言いなりに債務の承認行為をしてしまう可能性もあります。
こうして、貴方の大切な家族に借金と膨らんだ遅延損害金が残されます。
借金の請求が無いとしても、忘れられた、諦めたと思われるのは危険です。年数が経過しても請求は、突然になされます。請求をいつするかは債権者次第です。データとして残っているので忘れられるということはありません。何かのきっかけで請求がなされるようになります。
時効の主張ができる状況なら、大切なご家族のため、適切な時期に対処しておくことをお勧めします。
《相談からご依頼の流れ》
※本人確認の為、免許証(無い場合は保険証等)のコピー、印鑑証明書及び住民票をご提供頂きます。
《ご依頼から業務完了の流れ》
※個別の事案により、業務の流れが変わる場合があります。
《時効の中断行為があった場合》
★時効援用に特化したサービスを提供しており、以下の確認や要望に努めています。
(ア) 時効援用先から反応が無い場合、時効処理をしたか電話確認をします。
※調査結果から時効である可能性が極めて高いと判断した場合、行わないことがあります。
(イ) 当初の貸金契約書につき、返還の要望をします。
※同書の返還を要望しても返還されない場合も多く、返還の保証は出来ません。
(ウ) 時効で債務が消滅した旨の情報を信用情報機関に上げるように要望をしています。
※要望はしますが、相手が応じるか否かの保証は出来ません。
(エ) 「債務不存在確認書」などの債務消滅を証する書面の取り交わしを積極的に行います。
※債権者が上記書面の取り交わしを拒否した場合は行えません。
◎当事務所が自主的に行っている対応であり、依頼人との契約から義務付けられた対応ではありません。
◎状況の変化や個別の事案に応じて、対応を変更する場合があります。
《報酬について》
詳しい報酬の説明
1社につき、「5万円(税別)」※裁判所の手続きの対応を除く。
★「時効消滅分の成功報酬はありません。」(訴訟代理除く)
※通信費や通知などの実費は全て込み
※報酬は事案により異なる場合があります。正式には相談時に提示します。
※時効が成立しない場合でもご返金は出来ません。
※簡易裁判所の手続きの対応は、着手金6万5千円(税別)~。
当事務所の業務は、依頼人の代理人として活動をします。単に時効を主張する内容証明郵便を作成するだけの代行業務ではありません。
依頼人の代理人として相手からの連絡対応もします。債権者からの連絡は代理人である司法書士に来るので安心です。
法務大臣認定の司法書士は法的な代理人として一定範囲の債権調査を行うことができます。
時効となっていない場合、希望により返済についての交渉業務も可能です。(別途契約)また、返済資力がない、和解の可能性が著しく低いなどはお引き受けできない場合もあります。
なお、単に時効で債務がなくなっても追加報酬はありませんのでご安心ください
『行政書士』は内容証明郵便を作成する事は出来ますが、相手との交渉ができず、訴訟代理もありません。
※遅延損害金を除き、元金140万円以下に限る。
《時効援用と信用情報》
詳しい信用情報の説明
「時効援用で、信用情報にデメリットは生じません」 何もしなければ「延滞」という、マイナスの掲載が続きます。
《訴状や支払督促と時効判断》
簡易裁判所から訴状や支払督促がきたら、その内容に通常、「期限の利益の喪失日」が記載されています。ご相談の際に、時効の判断の為にお知らせ下さい。「期限の利益喪失日」から約5年の経過で時効が主張できる可能性があります。
裁判所の手続きを代理して、時効を主張します。当事務所は訴訟代理により時効の主張を行い、勝訴判決の獲得や、訴訟を取り下げさせた実績が豊富です。
《時効ではない場合「交渉」》
◎詳細は和解交渉代理
時効の要件を満たしていない場合でも、依頼人の代理人として、「ご希望の分割返済の和解となるように交渉」も可能です。返済を怠った期間が長いと遅延損害金が膨らんでいます。「無金利分割」「なるべく遅延損害金等もカット」できるよう努めます。
債権調査の結果、時効ではないことが判明しても、引き続き代理人司法書士が債権者と交渉しますので安心です。
※時効業務からの切り替えの際に別途契約が必要です。
※事案により、お受けできない場合があります。
《法務大臣認定司法書士》
「司法書士国家資格」(例年、合格率は約3%)に合格後に、日本司法書士会連合会が実施する「特別研修を修了」し、さらに、法務省が実施する「認定考査に合格」することにより、「法務大臣の認定」を受けることが出来ます。
法務大臣の認定をうけた司法書士は簡易裁判所においての簡裁訴訟代理関係業務を弁護士と同様に行うことが出来ます。
《行政書士との違い》
もっと詳しい説明
「認定司法書士」であれば
・・・総合的に対処。
「行政書士」だと
・・・一部の業務だけ。
法務大臣認定の司法書士 | 行政書士 | |
①時効援用の内容証明郵便の作成 | ○ | ○ |
②法律相談権 | ○ | × |
③債権者との交渉 | ○ | × |
④裁判所提出書類の作成及びその相談 | ○ | × |
⑤簡易裁判所においての訴訟代理権 | ○ | × |
⑥相手からの連絡対応の代理 | ○ | × |
《自分で時効の主張は出来るのか?》
時効は、単なる手続きではなく対立する債権者がおり、紛争性を内在した問題です。法律家にご依頼頂くことをお勧めします。
ただ、自分に問題を解決する能力があるのであれば、自分で行動することに差支えはありません。専門知識がないが故に対応を誤られてしまうことは自己責任です。
依頼をせず、ご自身で対応された方のうち、「未だに債権者から連絡がある」「時効期間が経過していると思ったのになぜ?」と疑問が生じている方もいます。それは、単純に5年が経過すれば何でも時効になるわけではありません。
ご自身でもできるような申請書に書類を添えるだけの手続きであれば、ご自身が行う事でも問題はないでしょうし、誤りが人生を左右する事もないと思います。しかし、時効となるか否かについて対応の誤りは人生を左右しかねません。
時効と一口に言っても、ときには奥が深い問題もあり、時効期間の計算の仕方から始まり、時効中断の理由がないかの判断、相手との連絡窓口対応、時効ではなかった場合、時には訴訟などの検討が必要です。弊所は、単に内容証明郵便を送るだけの業務をしている訳ではありません。
さて、時効の問題に絞って「本人が対処する場合の問題点」を述べます。
ご自身でこの問題に取り組む場合、相手から請求を受けながら、時効援用の準備や下調べをすることになります。慣れていないのでスムーズに準備ができないことが想定されます。その準備中に訴訟や強制執行もあり得ます。債権者への対応を誤ると、ご自身での対処では状況を悪化させることになるかもしれません。
司法書士や弁護士が代理人として受任した場合、司法書士や弁護士に依頼をすれば債権者からの請求や訪問は止まります。債権者としても債権調査などが終わるまでは法的手続きも通常は避けます。この問題に経験豊富な法律家であれば迅速かつスムーズに対処するはずです。
時効援用と一口で言っても、周辺の法律知識が必要となることが多々あります。本人だと知識も経験も足りないので臨機応変に対応ができないこともあると思われます。
最期に、本人は当事者の弱みで、普通は債権者に強くものを申せません。例えば、私であれば業務の最期に債権者に時効であることの電話確認を入れます。(時効であることを認めるような書類が提出された場合は別です)
「時効ということでよろしいですか?」等と聞くのですが、たまに、時効を認めたくないような発言をする債権者も現実に存在します。「道義的にどうなの?」と言われる債権者もいます。
稀にですが、はっきりと「時効の中断事由はないが、時効は認めない」とまで言う債権者もいました。法律家にすらそのようなことを言ってくる債権者もいるのです。
債権者がそのように言っても、時効の中断事由もないし、その証拠もないので理論的な反論ではありません。当方に法的な問題はないので、債権者に時効を認めるように理論立てて伝えます。
時効ではこのような局面もあり、当事者である本人の対処が難しいときもあります。時効援用通知を送って終わり、というだけではない場合もあるのです。
時効の主張は、紛争性を内在しています。単なる手続きではありません。